在外投票制度
- [2018年11月28日]
- ID:1208
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日本国外在住で、その住所を管轄する領事官の管轄区域内に引き続き3か月以上住んでいる方は、申請をすることにより、在外選挙人名簿に登録されます。また、国外への転出届を出す際にも申請をすることができます。
在外選挙人名簿に登録されると、市区町村選挙管理委員会から「在外選挙人証」が、大使館・領事館等を通じて交付され、衆議院議員選挙と参議院議員選挙に限り、「在外選挙人証」を提示することで投票を行うことができます。
1.在外選挙人名簿の登録申請手続きについて
在外公館等に申請する場合(在外公館申請)
申請者本人または申請者の同居家族等が直接、その住所を管轄する大使館・領事館等の窓口に書類を提出して申請します。なお、申請書には日本での最終住民登録地(海外への転出手続きが必要です)と本籍地を記入する必要がありますので、事前に確認をお願いします。
申請に必要な書類
- 申請者本人による申請
ア 在外選挙人名簿登録申請書(登録申請者本人が署名したもの)
イ 旅券(旅券が提示できない場合は、日本国または居住国の政府や地方公共団体が交付した顔写真付き身分証明書)
ウ 領事官の管轄区域内に住所を定めた年月日から、登録申請日まで居住していることを証明する書類(「領事官の管轄区域内に住所を定めた年月日」以前に在留届を提出している場合、または、3か月以上住所を有してから申請する方が在留届を3か月以上前に提出している場合は不要です) - 申請者の同居家族等による申請
上記「1.申請者本人による申請」の書類に加えて次の書類が必要となります。
申請を行う同居家族等の方の旅券(旅券以外の身分証明書は不可) 及び 申出書(登録申請者本人が署名したもの)
出国前に市区町村窓口で申請する場合(出国時申請)
申請者本人または申請者からの委任を受けた方が直接、市区町村の選挙管理委員会の窓口に書類を提出して申請します。なお登録を申請できるのは、国内の最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている方で、申請できる期間は、転出届を提出した日から転出届に記載された転出予定日までの間です。
※国外に住所を有することが登録の要件になりますので、出国後は早めに、在外公館等に「在留届」を提出してください。(インターネットでも届出ができます。)
申請に必要な書類
- 申請者本人による申請
ア 在外選挙人名簿登録移転申請書(登録申請者本人が署名したもの)
イ 本人確認書類(日本国または地方公共団体が交付した顔写真付き身分証明書) - 申請者から委任を受けた方を通じた申請
上記「1.申請者本人による申請」の書類に加えて次の書類が必要となります。
申請者からの委任を受けた方の本人確認書類(日本国または地方公共団体が交付した顔写真付き身分証明書)及び 申出書(登録申請者本人が署名したもの)
2.在外投票の方法
在外投票には、在外公館等に出向いて投票を行う「在外公館投票」と、在外選挙人名簿に登録されている市区町村選挙管理委員会に投票用紙等を請求し、記載した投票用紙を郵便等で送付して行う「郵便等投票」があります。
また、一時帰国している場合や、帰国後日本国内の選挙人名簿に登録されるまでの間については、在外選挙人証を提示して国内一般の方法で投票を行うことになります。
- 在外公館投票
選挙の公示の日の翌日から投票日の6日前までの間(補欠選挙等の場合は告示の日の翌日以降であらかじめ指定された日一日)に、在外公館等投票記載場所に出向いて、在外選挙人証と旅券を提示して行います。記載の済んだ投票用紙は在外公館の長、外務大臣を経由して登録されている市区町村選挙管理委員会に送致されます。 - 郵便等投票
投票日の4日前までに、在外選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会へ、自署した投票用紙等請求書と在外選挙人証を送付して投票用紙等の交付請求を行い、折り返し送付された投票用紙等に記載の上、再び選挙管理委員会へ郵便等で送付して行います。
投票の記載は、選挙の公示または告示の翌日以降に行い、投票用紙は日本国内の投票日の投票所閉鎖時刻(一般的には午後8時)までに投票所に送致されるよう、選挙管理委員会に送付しなければなりません。
※閉鎖時刻までに届かなかった場合、その投票は無効になります。