投票できる条件
- [2018年2月7日]
- ID:1196
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選挙で投票するためには選挙権を持ち、市区町村が調製する選挙人名簿に登録されている必要があります。
このうち選挙権を持つための条件には、満たさなければならない条件(積極的要件)と満たしてはならない条件(消極的要件)があります。このうち積極的要件はその全てを満たす必要があり、同時に消極的要件のいずれにも該当していないことではじめて選挙権を得ることができます。

1.積極的要件
- 日本国民であること
- 満18歳以上(投票日翌日までに18年目の誕生日を迎える)であること
- 地方選挙の場合、引き続き3か月以上選挙の対象地域内(県知事・県議会議員選挙なら県内、市長・市議会議員選挙なら市内)に居住していること

2.消極的要件
- 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
- 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
- 公職にある間に犯した収賄罪等により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間を経過しない者または刑の執行猶予中の者
- 法律で定めるところにより行われる選挙、投票および国民審査に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられその刑の執行猶予中の者
- 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により、選挙権・被選挙権が停止されている者
- 政治資金規正法に定める犯罪により、選挙権・被選挙権が停止されている者

選挙人名簿に登録される条件
名簿登録を行う日と登録の基準となる日は決められており、基準日において全ての条件を満たしている者が名簿に登録されます。
- 日本国籍であること
- 満18歳以上であること
- 住民票が作成された日または転入届出をした日から引き続き3か月以上住民基本台帳に記録されていること