インターネットを利用した選挙運動の解禁
- 初版公開日:[2021年02月19日]
- 更新日:[2024年7月12日]
- ID:1191
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平成25年5月に改正公職選挙法が施行されたことにより、インターネット等を利用した選挙運動が解禁されました。新たにできるようになったことは次のとおりです。
1.政党等及び候補者ができること
- ウェブサイト等(ホームページ、ブログ、フェイスブックやX(旧ツイッター)などのSNS、ユーチューブなどの動画配信サービス等)を用いた選挙運動
- 電子メール(SMTP方式、電話番号方式)を用いた選挙運動(送信先と送信内容について一定の制限があります)
2.一般の有権者ができること
- ウェブサイト等(ホームページ、ブログ、フェイスブックやX(旧ツイッター)などのSNS、ユーチューブなどの動画配信サービス等)を用いた選挙運動
ただし、選挙の告示(公示)日前に選挙運動を行うこと及び年齢満18歳未満の者が選挙運動を行うことは禁止されています。
また、解禁されたのは選挙運動用の文書図画をインターネット上で頒布、または掲載しておくことであり、これらを印刷した紙などの形で頒布または掲示することはできません。
詳しくは総務省(別ウインドウで開く)のページへ