あいさつ状の禁止
[2015年3月23日]
[2015年3月23日]
すべての政治家(現に公職にある者、公職の候補者、立候補予定者)は、金のかからない政治の実現と選挙の公正を確保する目的から、選挙区内にある者に対して年賀状等の時候のあいさつ状を出すことが禁止されています。ただし例外として、答礼のための自筆によるものは認められています。
年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状、残暑見舞状、余寒見舞状、クリスマスカード、喪中欠礼はがき、年賀電報、電子郵便による年賀のあいさつ状、ファクシミリによる年賀のあいさつ状
答礼のためのあいさつ状のうち、自筆のものをコピー等で複製したもの、印刷した時候のあいさつ状に政治家が宛名を自書したもの、ワープロ等により作成したもの
弔電、各種大会の祝電
その年にもらった年賀状に対する答礼のための年賀状(全て政治家の自筆によるもの)
電子メールなどのインターネット等を利用する方法によるあいさつ状
ただしこれらであっても、内容と時期によっては別の禁止規定に違反することがあります。
政治家や後援団体(後援会)が選挙区内にある者に対し、主としてあいさつを目的とする有料の広告を新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、インターネット等を利用する方法により頒布される文書図画などに掲載することは禁止されています。
あいさつ状の禁止への別ルート
開庁時間:8時30分~17時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始12月29日~1月3日は除く)