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あしあと

    マイナンバー通知カードの廃止

    • [2020年5月21日]
    • ID:5280

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    マイナンバー通知カードの廃止について

    お持ちの「通知カード」は、法律の改正により令和2年5月25日(月曜日)に廃止されます。

    廃止後の「通知カード」の取り扱いについて

    ・住所、氏名等の記載事項の変更手続きは行えません。
    ・交付及び再交付は行えません。
    ・12ケタのマイナンバーに変更はありません。

    ※今後は、身分証明書にもなるマイナンバーカードをお作りすることをお薦めします。

    ※転入や婚姻等で住所、氏名に変更がある方は、廃止前に「通知カード」券面事項変更を行ってください。

    ※廃止後は、「通知カード」に記載された住所、氏名等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、番号確認のための書類として利用できます。

    通知カード廃止後のマイナンバー(番号)確認方法〈通知カードもマイナンバーカードもお持ちでない場合〉

    マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」

    市民課や本納支所で、マイナンバー入りの「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」をご請求ください。なお1通300円の手数料がかかります。

    マイナンバーカードの申請

    初回交付に限り、無料で作成することができます。作成までに約1カ月~2カ月ほどかかりますのでご注意ください。
    マイナンバーカードの申請については、マイナンバーカードの申請方法をご確認ください。

    ※出生等により新たにマイナンバーが付番された方には、「個人番号通知書」(個人番号、氏名、生年月日、個人番号通知書の発行日等が記載された書面)を送付し、マイナンバーの通知を行います。