ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    住宅用家屋証明書

    • 初版公開日:[2022年04月01日]
    • 更新日:[2022年4月1日]
    • ID:835

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    住宅用家屋証明を申請される方へ

    住宅用家屋証明とは、個人が自己の居住のための住宅を新築または取得し、登記(所有権保存登記、所有権移転登記、抵当権設定登記)する際にかかる登録免許税の税率の軽減措置に必要となる証明です。1件につき、1,300円の手数料がかかります。

    税率の軽減

    • 所有権保存登記 4/1000→1.5/1000
      (特定認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅については1/1000)
    • 所有権移転登記 20/1000→3/1000
      (特定認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅については1/1000、一戸建ての特定認定長期優良住宅については2/1000)
    • 抵当権設定登記 4/1000→1/1000

    住宅用家屋証明の交付にあたっての要件は、以下のとおりです。

    個人が新築した場合(注文住宅等)

    1. 建築後1年以内の住宅用家屋であること。
    2. 床面積(登記簿面積)が50平方メートル以上の自己の居住の用に供する1棟の家屋であること。
    3. 事務所、店舗等と併用される場合は、居住の用に供する部分が床面積の90%を超えること。
    4. 区分所有建物の場合は、建築基準法上の耐火建築物または準耐火建築物もしくは低層集合住宅に該当すること。

    必要書類

    • 登記関係書類(以下のうちからいずれか1点)
      ・登記事項証明書 
      *インターネット登記情報提供サービスで取得した照会番号及び発行年月日が記載された書類は、登記事項証明書に代えることができます。
      ・(表題)登記完了証+登記申請書
      ・(表題)登記完了証+登記受領書
      ・(表題)登記完了証+登記事項要約書
    • 住民票の写し(家屋所在地に住所異動がお済みの方は不要・注1)
    • 建築確認済証または検査済証
    • 特定認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅の場合は、別に認定申請書の副本及び認定通知書も必要です。

    個人が建築後未使用の家屋を取得した場合(建売住宅・分譲マンション等)

    1. 取得後1年以内の住宅用家屋であること。
    2. 床面積(登記簿面積)が50平方メートル以上の自己の居住の用に供する1棟の家屋であること。
    3. 事務所、店舗等と併用される場合は、居住の用に供する部分が床面積の90%を超えること。
    4. 建築後、使用されたことがないこと。
    5. 区分所有建物の場合は、建築基準法上の耐火建築物または準耐火建築物もしくは低層集合住宅に該当すること。

    必要書類

    • 登記関係書類(以下のうちからいずれか1点)
      ・登記事項証明書 
      *インターネット登記情報提供サービスで取得した照会番号及び発行年月日が記載された書類は、登記事項証明書に代えることができます。
      ・(表題)登記完了証+登記申請書
      ・(表題)登記完了証+登記受領書
      ・(表題)登記完了証+登記事項要約書
    • 住民票の写し(家屋所在地に住所異動がお済みの方は不要・注1)
    • 売買契約書や譲渡証明書等
    • 家屋未使用証明書(注2)
    • 建築確認済証または検査済証
    • 特定認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅の場合は、別に認定申請書の副本及び認定通知書も必要です。

    個人が建築後使用されたことのある家屋を取得した場合(中古住宅等)

    1. 取得原因が「売買」または「競落」であるもの。
    2. 取得後1年以内の住宅用家屋であること。
    3. 床面積(登記簿面積)が50平方メートル以上の自己の居住の用に供する1棟の家屋であること。
    4. 事務所、店舗等と併用される場合は、居住の用に供する部分が床面積の90%を超えること。
    5. 昭和57年1月1日以後に建築されたもの。
      *ただし、昭和57年1月1日以前に建築された家屋についても、耐震基準適合証明書または住宅性能評価書の写しを添付すれば証明を受けることができます。(家屋の取得前2年以内に発行されたものに限る。)
    6. 区分所有建物の場合は、建築基準法上の耐火建築物または準耐火建築物もしくは低層集合住宅に該当すること。

    必要書類

    • 登記事項証明書 
      *インターネット登記情報提供サービスで取得した照会番号及び発行年月日が記載された書類は、登記事項証明書に代えることができます。
    • 住民票の写し(家屋所在地に住所異動がお済みの方は不要・注1)
    • 売買契約書や譲渡証明書等または代金納付期限通知書

    抵当権設定登記の場合

    上記書類の他に金銭消費貸借契約書または抵当権設定契約書等。

    (注1)住民票の異動手続きを済ませていない場合は、次の書類を提出が必要です。

    1. 現在の住民票
    2. 申立書(申請者本人により署名)
    3. 現在住んでいる家屋の処分方法が確認できる書類
      (1)自己所有の住宅を売却する場合 売買契約(予約)書または媒介契約書等
      (2)自己所有の住宅を貸す場合 賃貸借契約書または媒介契約書等
      (3)住宅が借家、社宅、寮の場合 賃貸借契約書、使用許可書、家主の証明書等
      (4)親族が所有する家屋の場合 家屋を所有する親族の申立書

    (注2)家屋未使用証明書とは、建築後使用されたことのない家屋であることを証明するための書類です。家屋の直前の所有者、家屋の取得に係る取引の代理者、若しくは媒介した宅地建物取引業者による証明を提出していただきます。

    *申立書、家屋未使用証明書については、原本の提出となります。その他の必要書類は、コピーで構いませんが、コピーで確認できない場合は、原本を求める場合があります。
    *特定認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅の所有権の移転登記は、建築後使用されたことのない住宅に限ります。