千葉県建築行政マネジメント計画(第4次)の策定について
- 初版公開日:[2023年12月08日]
- 更新日:[2026年3月1日]
- ID:6127
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千葉県建築行政マネジメント計画(第4次)の策定について
茂原市では、建築行政に関する施策・達成目標等を定めた「千葉県建築行政マネジメント計画(第3次)」(令和2年度~令和6年度)に基づき、円滑かつ適確な建築行政の執行に努めてきました。
今般、計画の実施期間の終了に伴い、千葉県特定行政庁連絡協議会(*1)では、近年の建築物等に係る事件・事故や法改正に伴う制度の見直しなど、社会的要請の変化も踏まえ、「千葉県建築行政マネジメント計画(第4次)」を策定しました。
今後、茂原市では、この計画に基づき、引き続き円滑かつ適確な建築行政の執行に努めてまいります。
(*1):千葉県、県内の特定行政庁14市(*2)及び限定特定行政庁7市(*3)で構成する協議会
(*2):[特定行政庁14市]千葉市、市川市、船橋市、松戸市、柏市、市原市、佐倉市、八千代市、我孫子市、浦安市、習志野市、木更津市、流山市、成田市
(*3):[限定特定行政庁7市]鎌ケ谷市、野田市、君津市、茂原市、四街道市、白井市、印西市
建築行政マネジメント計画とは
行政と民間団体の連携のもと、建築規制制度の実効性を確保し、建築物の安全性の確保及び良好な住環境を整備することを目的とした計画です。
千葉県建築行政マネジメント計画(第4次)について
計画の期間
- 令和7年度から令和11年度まで(5年間)
計画の主な施策及び取組
(1)設計施工段階の建築物の適法性の確保
- 円滑な建築行政に向けた確認審査日数の進捗状況管理
- 検査未受検の建築物の建築主に対する督促等の実施
- 工事監理業務の重要性の周知徹底
- 指定確認検査機関等への立入検査(抜き取り調査等を含む。)
- 計画的な建築士事務所への立入検査の実施 など
(2)建築物の適法性・安全性の確保
- 違反建築物パトロールの実施
- 労働基準監督署との連携等による違法設置昇降機の把握
- 定期報告制度における未報告建築物等の所有者等に対する督促等の徹底
- アスベスト調査費用・除却費用の助成制度の検討または整備
- 既存建築物の現況調査ガイドラインの周知及び調査結果の活用 など
(3)持続可能な建築行政の構築
- 立入検査の実施等、調査権限に基づく事故対応の徹底
- 被災建築物応急危険度判定士の確保、技術等の向上
- 建築行政に携わる職員の長期的な視点からの人材育成
- 指定確認検査機関等との連携による執行体制の強化
- 建築行政手続の電子化、検査のリモート化への対応を検討 など
計画の内容
千葉県建築行政マネジメント計画(第4次)
千葉県建築行政マネジメント計画(第4次)概要

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千葉県建築行政マネジメント計画(第4次)構成
千葉県建築行政マネジメント計画(第4次)本文
千葉県建築行政マネジメント計画(第3次)
千葉県建築行政マネジメント計画(第3次)本文
千葉県建築行政マネジメント計画(第2次)
千葉県建築行政マネジメント計画(第2次)本文
千葉県建築行政マネジメント計画(第1次)
千葉県建築行政マネジメント計画(第1次)本文
