建築基準法上の「道路」について
- 初版公開日:[2024年07月23日]
- 更新日:[2024年7月23日]
- ID:868
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茂原市内の建築物の敷地は、建築基準法の「道路」に2メートル以上接していなければなりません。共同住宅などの特殊な建物や、大規模な建物の場合または敷地に至る通路部分が長い場合には、更に接する長さが広く要求されます。これは、建築物の避難活動や消防活動、また、日照通風等の住環境に支障がないようにするためです。
この建築基準法の「道路」とは下記に示すものをいいます。現に存在する全ての道が必ずしも建築基準法の「道路」とはならないことに注意が必要です。

建築基準法上、「道路」として取り扱うものの種別
- 建築基準法 第42条第1項第1号
道路法の道路(国道、県道、市道等)で幅員4メートル以上のもの - 建築基準法 第42条第1項第2号
都市計画法や土地区画整理法などの法律に基づいて造られた道路で幅員4メートル以上のもの - 建築基準法 第42条第1項第3号
基準時(※1)に幅員4メートル以上あった道 - 建築基準法 第42条第1項第4号
道路法、都市計画法等で事業計画がある道路で、2年以内に事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの - 建築基準法 第42条第1項第5号
道路の位置について特定行政庁(茂原市)の指定を受けたもので、幅員4メートル以上のもの - 建築基準法 第42条第2項
幅員が4メートル未満で、基準時(※1)にその道に沿って、建築物が立ち並んでおり、一般の通行の用に供されていた幅員1.8メートル以上のもので道の境界が明確なもの
上記を地図上に色分けした「茂原市指定道路図」の閲覧はこちらです。

4m未満の道路(建築基準法第42条第2項道路)について
道路は、原則として「幅員4メートル以上のもの」としていますが、一定の要件に適合している道については、4メートル未満でも「道路とみなす」ことになっています。
この場合、その道の中心線からの水平距離2メートルの線が「敷地と道路との境界線」とみなされます。
この「道路境界線」から突出して建物や門、塀を造ることはできませんので、特にご注意ください。


建築基準法第43条第2項第1号(認定)・第2号(許可)
都市計画区域内では、建築基準法第43条第1項の規定により、建築物の敷地は建築基準法の道路に2メートル以上接していなければなりません。しかし、一定の条件を満たした道に接する場合やその敷地の周囲に広い空地を要する場合には、同条第2項第1号の規定による認定または第2号の規定による許可を受けることによって接道要件が緩和されます。
詳しい条件については建築課(0475-20-1588)または長生土木事務所建築宅地課(0475-24-4286)までご相談ください。