コンテナを利用した建築物について
- [2017年3月14日]
- ID:3979
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コンテナを利用した建築物について
コンテナを土地に定着させて倉庫その他の用途(カラオケルームなど)に使用するものは、建築基準法(以下「法」という)第2条第1号に規定する建築物に該当します。
コンテナを利用した建築物を設置する際には、建築確認申請等の法及び関係法令に定められた手続き等が必要となるため、建築士に御相談の上、適切に設置されるようお願いします。
千葉県特定行政庁連絡協議会から発出されたコンテナを利用した建築物についての通知
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【関連リンク】
コンテナを利用した建築物について(国土交通省HPへリンクします)