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あしあと

    建築計画概要書等の閲覧・写しの交付について

    • [2015年3月26日]
    • ID:873

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    建築計画概要書等の閲覧について

    建築基準法では、建築物の売買にあたって、善意の買主が無確認建築物(違反建物)を購入することにより不測の損害を被ることを防止するとともに、建物を建てる際に起こりうる周辺とのトラブル防止や違反建物の抑制等の観点から建築計画概要書等の閲覧制度が定められています。

    建築計画概要書とは、建築確認申請の際に提出していただく書類で、建築計画の概略が記載された図書です。建築主・代理者・設計者・工事監理者・工事施工者の氏名、住所、敷地面積、床面積、構造、高さ、階数等の建築物の概要、及び案内図、配置図が記されています。(平面図などの詳しい内容は記載されていません。)

    建築計画概要書等を閲覧するには

    茂原市において所管する建築物について、建築確認済みのものに限り、指定確認検査機関が建築確認した建築物も含めて窓口にて、無料で閲覧することができます。

    ※平成10年の建築基準法の改正により、それまで特定行政庁の建築主事が行ってきた確認や検査について、必要な審査能力を備える公正中立な民間機関が行えるようになり、その民間機関を「指定確認検査機関」といいます。

    ※閲覧場所は建築計画概要書を保管している千葉県建築指導課、長生土木事務所、及び茂原市建築課となります。(下記参照)

    ※階数や面積等により、保管している機関が異なりますのでご注意ください。建築物の規模等による保管場所の区分などについては、こちらのページの下記をご参照ください。閲覧にこられる場合は、建築計画概要書等の書類の有無について、あらかじめ茂原市役所建築課(0475-20-1588)に問い合わせてください。

    ※建築計画概要書等の書類の有無を確認する際には、書類の特定が必要となります。事前に建築確認年月日・確認番号をお調べください。

    ※建築確認年月日や確認番号が分からない場合は、建築物の場所、建築物の住居表示、建築物の建築年月日・構造・階数・建築主氏名など、できるだけその建築物に関する情報をお調べください。情報が少ない場合、書類が特定できず、閲覧できない場合があります。

    ※閲覧時間は午前8時30分から午後5時までです。

    延べ床面積2000平方メートル以上または5階建て以上

    • 閲覧請求先
       千葉県県土整備部 都市整備局 建築指導課
    • 連絡先電話番号
       043-223-3190

    上記以外の建築基準法第6条第1項第1号、第2号、第3号

    • 閲覧請求先
       千葉県 長生土木事務所 建築宅地課
    • 連絡先電話番号
       0475-24-4286

    茂原市内の建築基準法第6条第1項第4号(木造住宅など小規模なもの)

    • 閲覧請求先
       茂原市役所 都市建設部 建築課
    • 連絡先電話番号
       0475-20-1588

    建築計画概要書等の閲覧にあたっての注意

    建築計画概要書の閲覧は、建築による周辺との紛争予防・違反建築物の未然防止等を目的として設けられている制度ですので、この趣旨をご理解いただき、情報の取扱いには十分注意してください。なお、閲覧中に担当者が書き写している内容をお伺いし、建築主名等の個人情報を書き写していることが判明した場合は、閲覧をお断りすることがあります。

    茂原市建築課の窓口では、建築基準法第93条の2の規定に基づき、茂原市建築主事(平成10年3月確認までは長生土木事務所建築主事)の確認処分をした建築物の建築計画概要書(昭和58年度以降のもの)をはじめとする建築基準法施行規則第11条の4に規定される書類を閲覧することができます。

    建築課で閲覧できる書類

    • 建築計画概要書
    • 処分概要書
    • 指定道路図
    • 指定道路調書

    閲覧に先立ち、下の様式に必要事項を記載し、茂原市役所建築課に提出してください。

    ※道路位置指定図については閲覧請求書不要で閲覧可能です。
    ※閲覧の請求は、手数料無料となります。

    建築計画概要書等の写しの交付について

    上記の閲覧可能な書類については、窓口にて書類の写しを交付する事ができます。

    写しの交付を受けたい書類の種別ごとに、下記申請書の様式に必要事項を記入の上、建築課窓口まで提出してください。(※申請時に以下の手数料を納付いただきます。)

    写しの交付手数料について

    写しの交付手数料は、1件300円となります。

    ※手数料については、茂原市指定の納付書にて納入いただくこととなります。手数料納付用の納付書は、申請を申し受けた時に建築課窓口にてお渡ししております。その納付書によって金融機関等(※)にて納付いただくと納付証明書と領収書の2枚が発行されますので、納付証明書を当該申請書の裏面に添付してください。

    ※茂原市役所庁舎内の指定金融機関窓口(庁舎2階)は16時までとなります。(16時以降業務終了までの間は、茂原市役所庁舎内会計課窓口(庁舎2階)にてお支払いいただけます。)

    お問い合わせ

    茂原市役所都市建設部建築課

    電話: 0475-20-1588

    ファクス: 0475-20-1606

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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