指定道路図の閲覧、指定道路図の写しの交付について
- [2016年12月12日]
- ID:864
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茂原市指定道路図等について
指定道路図とは、茂原市内に存在する道を建築基準法上どのように取り扱うか地図上に色分けして示したものです。
(建築基準法の「道路種別」についてはこちらから)
図の更新は逐次行っておりますが、最新の道路状況の確認をご希望の場合は、お手数ですが建築課窓口にて指定道路図を直接閲覧してください。
※建築課窓口では、指定道路図、及び指定道路調書の写しの交付を行っておりますのでご利用ください。(1件手数料300円)
※やむを得ず、お電話等にてお問い合わせいただく場合は、相談道路の取り違えを防止するため、事前にご担当者様の連絡先、及び電話番号を記載した相談箇所の地図をファクス、またはメールにてお送りくださいますようお願いします。 建築課ファクス番号:0475-20-1606

指定道路図の閲覧について

※注意事項※

指定道路図及び指定道路調書(以下、「本資料」という。)について閲覧や写しを利用される場合は以下の事項に同意の上ご利用ください。
1.本資料は、建築基準法第42条第1項第4号、同項第5号及び第2項に規定される指定道路の概ねの位置及び種類を表示したものであり、道路の幅員、境界位置、起点・終点、位置などの道路の形状及び土地の境界等を示したものではありません。また、情報については随時更新して追加していきます。
2.本資料は、次の資料として用いることは出来ません。
(1)建築基準法第43条に規定する敷地等と道路との関係(有効に道路に接しているか)を判断する資料
(2)土地の所有権境を判断する資料
(3)権利や義務が発生するもの、不動産取引のための資料
3.本資料は、表示している内容を直接証明するものではありません。
4.本資料は、地図の精度上及びデータ入力上の誤差を含んでいます。
5.本資料は、最新の地図情報ではないため、現況と異なる場合があります。
6.本資料に表示のない道路については、その道路種別等について茂原市建築課窓口にて道路相談をしてください。
7.本資料は、予告無く内容を変更する場合がありますので、必ず最新の情報を茂原市建築課窓口等にてご相談ください。
8.本資料に関する内容の確認、ご質問等は直接建築課窓口にてお願いいたします。
9.本資料の全部または一部を無断で複写、複製、転載、ファイル化し利用することを禁じます。
10.茂原市は、本資料の利用により発生する直接または間接の損失・損害等について、一切の責任を負いません。

茂原市の指定道路図はこちら

指定道路図の写しの交付について
上記の指定道路図については、窓口にて写しを交付できます。また、ご指定箇所の道路種別が指定道路(建築基準法第42条第1項5号道路、及び同条第2項道路等)となっている場合については、指定道路調書の写しを交付する事ができます。
ご希望の場合は、建築課窓口にてその旨を担当者にお申しつけいただき、写しの交付を受けたい書類の種別ごとに下記交付申請書の様式に必要事項を記入の上、提出してください。
指定道路図及び指定道路調書の写しをご希望の場合
道路位置指定図の謄写証明をご希望の場合

写しの交付手数料について
1件 300円となります
手数料については、茂原市指定の納付書にて納入いただくこととなります。手数料納付用の納付書は、申請を申し受けた時に建築課窓口にてお渡ししております。その納付書によって金融機関等(※)にて納付いただくと納付証明書と領収書の2枚が発行されますので、納付証明書を当該申請書の裏面に添付してください。
※茂原市役所庁舎内の指定金融機関窓口(庁舎2階)は16時までとなります。(16時以降業務終了までの間は、茂原市役所庁舎内会計課窓口(庁舎2階)にてお支払いいただけます。)