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    茂原市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の施行について

    • 初版公開日:[2017年09月05日]
    • 更新日:[2017年9月5日]
    • ID:3722

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    茂原市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の制定について

    茂原市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例が平成29年3月31日に施行されました。

    茂原市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則が平成29年3月31日に施行されました。

    茂原市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

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    茂原市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(案)に対するパブリックコメント(市民意見募集)の結果について

    平成28年12月19日(月曜日)から平成29年1月20日(金曜日)までご意見を募集したところ、結果は以下のとおりでした。

    貴重なご意見をいただき、ありがとうございました。

    茂原市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(案)に対するパブリックコメント(市民意見募集)の結果について

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    【終了しました】茂原市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(案)に対するパブリックコメント(市民意見募集)の実施について

    茂原市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(案)に対するパブリックコメント(市民意見募集)は終了いたしました。

    茂原市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(案)に対するパブリックコメント(市民意見募集)の実施について

    市では、適正な都市機能と健全な都市環境の確保を目的とした条例(平成29年4月1日施行予定)を策定中です。策定にあたり、広く市民の皆さんのご意見を反映させるため、パブリックコメントを実施します。

    条例制定の目的

     茂原市は、平成29年4月1日より新たに4つの地区整備計画区域を定める予定です。また、既に3つの地区整備計画区域を定めております。この度、その実効性を高める為、建築基準法(昭和25年法律第201号)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域内における建築物の敷地、構造または用途に関する制限を定め、適正な都市機能と健全な都市環境の確保を目的として本条例を制定しようとするものです。本条例施行後は、建築基準法第6条第1項に基づく建築確認申請の中で建築基準関係規定の審査項目となり、適合した場合のみ確認済証等の交付を受けられることとなります。

    意見の募集期間

    平成28年12月19日(月曜日)~平成29年1月20日(金曜日)

    閲覧場所

    市役所8階建築課、同課ウェブページ、市役所1階情報公開コーナー、本納支所

    意見を提出できる方

    ・市内に住所を有する方

    ・市内に事務所または事業所を有する個人及び法人その他団体

    ・市内に存する事務所または事業所に勤務する方

    ・市内に存する学校に在学する方

    ・本案件に利害関係を有する方

    意見の提出方法

    書面の持参、郵送、ファクシミリ、電子メール(kentiku@city.mobara.chiba.jp

    ※建築課に持参する場合の受付時間は、8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日を除く)となります。

    提出先

    〒297-8511茂原市道表1番地  茂原市建築課(8階)

    お問い合わせ

    茂原市役所都市建設部建築課

    電話: 0475-20-1588

    ファクス: 0475-20-1606

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