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あしあと

    建設リサイクル法の届出

    • 初版公開日:[2019年04月20日]
    • 更新日:[2019年4月20日]
    • ID:894

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    建設リサイクル法の対象建設工事

    一定規模以上の工事(対象建設工事)については分別解体等及び再資源化等が義務付けであり、その届出が必要となります。届出の期限は、届出該当工事の着工1週間前までとなります。

    建築物の解体

    規模の基準 80平方メートル

    建築物の新築・増築

    規模の基準 500平方メートル

    建築物の修繕・模様替(リフォーム等)

    規模の基準 1億円

    その他の工作物に関する工事(土木工事等)

    規模の基準 500万円

    建設リサイクル法の問い合わせ先(届出先)

    建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)

    届出先は下記のとおりです。

    下記を参照の上、該当窓口へ届出書を提出してください。

    建築物の届出先

    窓口一覧

    申請窓口     

    建築物

    建築基準法      

    第6条第1項

    構造

    規模

    茂原市

    建築課

    0475-20-1588

    第3号

    全て

    第2号

    木造

    階数2以下

    延べ面積300平方メートル以下   

    高さ16m以下              

    木造以外

    平屋

    延べ面積200平方メートル以下      

    長生土木事務所        

    建築宅地課

    0475-24-4286

    第2号

    上記以外のもの

    第1号

    全て

    工作物(土木工事等)の届出先

    届出先機関名
     長生土木事務所調整課
     電話 0475-24-4524

    お問い合わせ

    茂原市役所都市建設部建築課

    電話: 0475-20-1588

    ファクス: 0475-20-1606

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム