建設リサイクル法の届出
- [2019年4月20日]
- ID:894
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建設リサイクル法の対象建設工事
一定規模以上の工事(対象建設工事)については分別解体等及び再資源化等が義務付けであり、その届出が必要となります。届出の期限は、届出該当工事の着工1週間前までとなります。

建築物の解体
規模の基準 80平方メートル

建築物の新築・増築
規模の基準 500平方メートル

建築物の修繕・模様替(リフォーム等)
規模の基準 1億円

その他の工作物に関する工事(土木工事等)
規模の基準 500万円

建設リサイクル法の問い合わせ先(届出先)
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)
平成22年4月1日現在の届出先は下記のとおりです。
下記を参照の上、該当窓口へ届出書を提出してください。

茂原市対象建設工事施工市町村

建築物
建築物とは、建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物のことです。
木造建築物で主に専用住宅の2階以下かつ500平方メートル以下または木造以外の建築物1階かつ200平方メートル以下などです。詳しくは、問い合わせてください。
届出先機関名
茂原市役所建築課
電話 0475-20-1588

上記以外の建築物及び建築系工作物
届出先機関名
長生土木事務所建築宅地課
電話 0475-24-4286

その他の工作物に関する工事(土木工事等)
届出先機関名
長生土木事務所調整課
電話 0475-24-4524