ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    建設リサイクル法の届出

    • [2019年4月20日]
    • ID:894

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    建設リサイクル法の対象建設工事

    一定規模以上の工事(対象建設工事)については分別解体等及び再資源化等が義務付けであり、その届出が必要となります。届出の期限は、届出該当工事の着工1週間前までとなります。

    建築物の解体

    規模の基準 80平方メートル

    建築物の新築・増築

    規模の基準 500平方メートル

    建築物の修繕・模様替(リフォーム等)

    規模の基準 1億円

    その他の工作物に関する工事(土木工事等)

    規模の基準 500万円

    建設リサイクル法の問い合わせ先(届出先)

    建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)

    平成22年4月1日現在の届出先は下記のとおりです。
    下記を参照の上、該当窓口へ届出書を提出してください。

    茂原市対象建設工事施工市町村

    建築物

    建築物とは、建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物のことです。
    木造建築物で主に専用住宅の2階以下かつ500平方メートル以下または木造以外の建築物1階かつ200平方メートル以下などです。詳しくは、問い合わせてください。

    届出先機関名
     茂原市役所建築課
     電話 0475-20-1588

    上記以外の建築物及び建築系工作物

    届出先機関名
     長生土木事務所建築宅地課
     電話 0475-24-4286

    その他の工作物に関する工事(土木工事等)

    届出先機関名
     長生土木事務所調整課
     電話 0475-24-4524

    お問い合わせ

    茂原市役所都市建設部建築課

    電話: 0475-20-1588

    ファクス: 0475-20-1606

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム