建設リサイクル法の届出
- 初版公開日:[2019年04月20日]
- 更新日:[2019年4月20日]
- ID:894
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建設リサイクル法の対象建設工事
一定規模以上の工事(対象建設工事)については分別解体等及び再資源化等が義務付けであり、その届出が必要となります。届出の期限は、届出該当工事の着工1週間前までとなります。

建築物の解体
規模の基準 80平方メートル

建築物の新築・増築
規模の基準 500平方メートル

建築物の修繕・模様替(リフォーム等)
規模の基準 1億円

その他の工作物に関する工事(土木工事等)
規模の基準 500万円

建設リサイクル法の問い合わせ先(届出先)
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)
届出先は下記のとおりです。
下記を参照の上、該当窓口へ届出書を提出してください。

建築物の届出先
申請窓口 | 建築物 | ||
建築基準法 第6条第1項 | 構造 | 規模 | |
茂原市 建築課 0475-20-1588 | 第3号 | 全て | |
第2号 | 木造 | 階数2以下 延べ面積300平方メートル以下 高さ16m以下 | |
木造以外 | 平屋 延べ面積200平方メートル以下 | ||
長生土木事務所 建築宅地課 0475-24-4286 | 第2号 | 上記以外のもの | |
第1号 | 全て |

工作物(土木工事等)の届出先
届出先機関名
長生土木事務所調整課
電話 0475-24-4524