道路位置指定の申請
- 初版公開日:[2016年03月26日]
- 更新日:[2016年3月26日]
- ID:893
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建築基準法上の道路がない未開発地や大きな敷地を分割して利用する場合には、新たに道路を築造しなければ、建築物の敷地として利用できない場合があります。このような場合には、建築基準法による「道路位置指定」の申請書を提出して、道路として位置指定を受けなければなりません。

道路位置指定を受けるには次のことが必要です
- 幅員が4メートル以上であること。
- 道路形態、道路境界が明確であること。
- 原則として通り抜け道路であること。
- 行き止まり道路のときには、その延長が35メートル以下であること。(35メートルを超える場合は自動車の転回広場が必要になります。)
- 位置指定道路については、「道路位置指定申請の手引き」により技術基準及び作成要領などが定まっています。
添付ファイル
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提出書類

正本
道路位置指定申請書
道路位置指定申請図原図
道路位置指定申請図写し 2部
案内図(原則として2,500分の1の都市図に朱書きのこと。)
印鑑登録証明
登記簿謄本
委任状

副本
道路位置指定通知書
道路位置指定申請図写し 1部
案内図
委任状写し

その他の添付図書
接続道路管理者の承諾書の写し
排水放流先同意書の写し
その他必要な書類
