建築台帳記載事項証明書について
- [2016年8月17日]
- ID:871
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建築台帳記載事項証明書(以下「証明書」という。)では、建築基準法第12条第8項による台帳(以下「建築台帳」という。)の記載事項のうち建築物の確認等の概要(敷地の位置、主要用途、延べ面積、構造、階数、確認番号、確認年月日及びその他必要と認められる事項)について証明することができます。
また、建築台帳記載証明書の交付については、1通につき300円の手数料を納めていただくことが必要となります。建築課窓口にて問い合わせてください。

申請先について
建築台帳記載事項証明は、建築台帳に記載されていることの証明を特定行政庁である千葉県知事、県内各土木事務所長または茂原市長が交付することとなり、申請先は、建築台帳の保管されている機関となります。(下記参照)
そのため、建築物の規模が延べ面積2000平方メートル超えまたは5階建て以上の場合は千葉県庁建築指導課(平成2年4月1日以前はこれ以下の規模でも建築指導課扱いの場合があります。)、それ以外の建築物の規模のものは、県の出先機関である長生土木事務所建築宅地課または茂原市建築課に申請することとなります。
申請の際には、事前に所管行政庁、確認年月日、確認番号等をお調べいただき、台帳が存在するかどうか関係機関に事前にご連絡の上、ご来庁くださるようお願いいたします。
また、もし確認番号等が不明の場合は、登記簿等で建築年や地番などを確認のうえ、長生土木事務所建築宅地課、または茂原市役所建築課窓口に、事前に台帳への記載の有無等についてご相談ください。
茂原市は、限定特定行政庁となりますので、建物の規模が建築基準法第6条第1項第4号(木造住宅など小規模なもの)に該当する建築物について証明書の交付が可能となります。(下記参照)
※法第6条第1項第1号から第3号に掲げる建築物の証明書については、交付機関が異なりますので事前に下記取扱い機関にてご確認くださいますようお願いいたします。

延べ床面積2000平方メートル以上または5階建て以上
- 証明書交付申請先
千葉県県土整備部 都市整備局 建築指導課 - 連絡先電話番号
043-223-3190
※平成2年4月1日以前はこれ以下の規模でも県庁建築指導課扱いの場合があります。

上記以外の建築基準法第6条第1項第1号、第2号、第3号
- 証明書交付申請先
千葉県 長生土木事務所 建築宅地課 - 連絡先電話番号
0475-24-4286

茂原市内の建築基準法第6条第1項第4号(木造住宅など小規模なもの)
- 証明書交付申請先
茂原市役所 都市建設部 建築課 - 連絡先電話番号
0475-20-1588

申請書の様式について
建築台帳記載事項証明書の交付申請書(茂原市申請用)については、下記のリンクよりダウンロード出来ます。
添付ファイル
建築台帳記載事項証明書交付申請書(第27号様式) (ファイル名:27.doc サイズ:41.50KB)
建築台帳記載事項証明書交付申請書(第27号様式) (ファイル名:27.pdf サイズ:138.20KB)
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手数料について
写しの交付手数料は、1件300円となります。
※手数料については、茂原市指定の納付書にて納入いただくこととなります。手数料納付用の納付書は、申請を申し受けた時に建築課窓口にてお渡ししております。その納付書によって金融機関等(※)にて納付いただくと納付証明書と領収書の2枚が発行されますので、納付証明書を当該申請書の裏面に添付してください。
※茂原市役所庁舎内の指定金融機関窓口(庁舎2階)は16時までとなります。(16時以降業務終了までの間は、茂原市役所庁舎内会計課窓口(庁舎2階)にてお支払いいただけます。)

建築台帳記載事項証明書の交付先について
証明書の交付宛先については、窓口に申請に来られたご本人様宛に行うこととなります。
そのため、他の方の代理で申請される場合や、または会社名の記載を望まれる場合は、そのケースによって以下の書類を添付してください。
- 他の方の代理で申請される場合は、代理者への委任状
- 会社名の記載を望まれる場合は、委任状及び会社の代表者印などが押印された申請書