建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)について
- 初版公開日:[2025年06月24日]
- 更新日:[2025年6月24日]
- ID:8918
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令和7年4月1日から、原則全ての建築物について省エネ基準への適合が義務付けられました。

建築物省エネ法に関する手続きについて

建築物省エネ法の規制措置
建築物エネルギー消費性能適合性判定(法第11条及び第12条)
新築や増改築を行う際に、その建築物が省エネルギー基準に適合しているかを確認する手続きです。建物の断熱性能や設備機器のエネルギー効率などが基準を満たしているかを確認します。
適合性判定に係る様式

建築物省エネ法の誘導措置
建築物エネルギー消費性能向上計画認定(法第29条及び第31条)
建築物エネルギー消費性能向上計画認定は、建築物のエネルギー効率を高めるための計画を認定する制度です。提出されたエネルギー消費性能向上計画が、省エネ基準を大幅に上回る性能を持つことを確認します。
向上計画認定に係る様式

茂原市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に関する取扱要綱
その他建築物省エネ法に関する手続きについては下記要綱をご確認ください。
茂原市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に関する取扱要綱

建築物省エネ法に関する窓口
建築物の規模等により窓口が異なります。
申請窓口 | 建築物 | |||
建築基準法 第6条第1項 | 構造 | 規模 | 備考 | |
茂原市 建築課 0475-20-1588 | 第3号 | 全て | 千葉県知事の許可を必要とするものを除く
| |
第2号 | 木造 | 階数2以下 延べ面積300平方メートル以下 高さ16メートル以下 | ||
木造以外 | 平屋 延べ面積200平方メートル以下 | |||
長生土木事務所 建築宅地課 0475-24-4286 | 第2号 (上記以外のもの) | 階数5以上または延べ面積2000平方メートル超のものを除く |
| |
第1号 | ||||
千葉県 建築指導課 043-223-3061 | 第2号 | 階数5以上または延べ面積2000平方メートル超のもの | ||
第1号 |