住宅供給公社への承認願について
- [2020年8月4日]
- ID:1015
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千葉県住宅供給公社から土地分譲を受けられた方が住宅を新築する場合、市都市計画課へ「地区計画の届出」をご提出いただく前に、公社へ「新築承認願」を提出し、承認を受けていただく必要があります。
ただし、以下に該当する場合は、「新築承認願」を公社に提出する必要はありません。(この場合でも、「地区計画の届出」は必要になります。)
- 公社から土地を引き受けてから5年以上経過している方。
- 個人や不動産業者から購入するなど、公社から直接土地の購入をされていない方。
- 地主還元土地として所有している方。
詳しくは、下記連絡先まで問い合わせてください。
千葉市中央区栄町1-16
千葉県住宅供給公社
業務部 販売業務課
電話 043-227-5163