1.児童手当の手続きについて
- 初版公開日:[2022年07月25日]
- 更新日:[2024年5月31日]
- ID:1435
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児童手当の手続きについて
新規認定請求
手続きが必要なとき
- 児童が生まれたとき (里帰り出産で、他の市区町村に出生届を提出したときも、住民登録が茂原市の場合は、児童手当の申請先は茂原市になります)。
- 他市区町村から茂原市に転入したとき
- 離婚や別居などにより、児童の面倒をみる人が変わるとき(注:元の受給者について資格消滅の手続き(受給事由消滅届)も必要です。
- 婚姻や同居、所得の変化などにより、児童の主たる生計維持者が変わるとき(注)元の受給者について資格消滅の手続き(受給事由消滅届)も必要です。
- 公務員でなくなったとき
- その他養育の状況に変更が生じたとき
出生日や転入日等、事由が発生した日から15日を過ぎて申請されますと、手当が受給できない期間が発生する可能性がありますので、必ず期限内に申請してください。
手続きに必要なもの
- 請求者名義の振込先口座が確認できるもの(預金通帳やキャッシュカード等)
指定できる口座は、請求者名義の普通口座に限ります。児童や配偶者の口座や、貯蓄口座等を指定することはできません。 - 請求者の健康保険証の写し【厚生(共済)年金加入の方のみ】 マイナンバー制度の情報提携による年金情報の確認に同意される方は提出を省略できますが、「国家公務員共済組合(日本郵政共済組合を含む)または地方等公務員共済組合」に加入されている方は情報確認ができない可能性がありますので、必ず提出してください。
- 別居監護申立書(児童と請求者の住所が別になっている方のみ)
児童が市外在住の場合、児童のマイナンバーを記入していただきます。 児童が市外の場合は児童の住民票(世帯主との続柄が記載されたもの)の添付が必要です。マイナンバー制度の情報提携による住民票情報の確認に同意される方は、住民票の添付を省略できます。
受付窓口
市役所子育て支援課、または本納支所市民福祉係(請求者が公務員の場合は勤務先で申請してください)
※請求者やお子さまの状況により必要な書類が異なりますので、詳細については問い合わせてください。
請求にあたっての注意点
児童手当の支給は、お子さまが出生した日や転入した日ではなく、『認定請求書』を提出した日が基準となります。
受付月以前の手当をさかのぼって支給することはできませんので、なるべく早く窓口へお越しください。
その他の届出
下記のような事由が発生した場合、それぞれ次の届出が必要になります。
受給事由消滅届
手続きが必要なとき
- 受給者が他の市区町村に転出されたとき
受給者が茂原市から転出すると、茂原市での児童手当の受給資格は異動届に記載した転出(予定)日をもって消滅します。
また、転出先に『認定請求書』の提出が必要になります。
※児童手当は保護者が受給者です。茂原市にお子さんが残っていても、受給権は消滅しますのでご注意ください。 - 児童を養育しなくなったことなどにより、支給の対象となる児童がいなくなったとき
- 婚姻、養子縁組をしたことなどにより、児童の養育者が変わったとき ※新たに児童の養育者となった方の『認定請求書』の提出が必要です。
- 受給者、または児童が海外に転出されたとき
- 受給者が公務員になったとき
受給事由消滅届の提出後、勤務先に『認定請求書』の提出が必要です。
手続きにあたっての注意点
転出・公務員になった際の注意点
引き続き児童手当を受けるためには、転出先の市区町村で、新たに申請(認定請求)する必要があります。
手続きが遅れますと、遅れた月分の手当は受けられなくなりますので、必ず転出予定日から15日以内に、転出先に認定請求書を提出してください。
同様に、公務員になった場合も、消滅日から15日以内に勤務先に認定請求書を提出してください。
児童手当受給者が変更になる場合について
婚姻による養子縁組や離婚、受給者の海外転出等で、児童を養育する方が変更になった場合は、新たに児童の養育者となった方の『認定請求書』の提出が必要になります。
その場合、児童手当の支給は、原則として認定請求書を提出した翌月分からとなります。
提出が遅れますと、遅れた月分の手当は受けられなくなりますので、お早めに住所地へ認定請求書を提出してください。
未支給分の手当について
茂原市での児童手当の支給は、消滅届に記載した消滅日の属する月分までで終了します。
振込指定口座は、最後の手当の振込みが確認できるまで解約しないでください。
額改定認定請求書
手続きが必要なとき
- 出生等により、支給の対象となる児童が増えたとき
手続きが遅れた場合、遅れた月分の手当は受けられなくなります。
必ず出生日から15日以内に手続きしてください。 - 児童を養育しなくなったことなどにより支給の対象となる児童が減ったとき
児童手当変更届
手続きが必要なとき
- 受給者または児童のどちらかのみが転居したとき、または養育している児童の住所が変わったとき
児童と別居する場合は、別居監護申立書の提出が必要です。 - 受給者または児童の氏名が変わったとき
受給者の氏名が変更となった場合は、振込先口座の名義変更も併せて必要です。 - 振込先口座を変更したいとき
配偶者や児童の名義の口座は指定できません。
マイナポータル「ぴったりサービス」で電子申請が可能です
個人番号カード(マイナンバーカード)をお持ちの方は、児童手当の各種手続きを電子申請で行うことができます。
電子申請は政府のポータルサイト「マイナポータル」をご利用ください。詳しくは、下記のウェブサイトをご確認ください。
【電子申請をするにあたり用意するもの】
1個人番号カード
2インターネットに接続できるパソコンまたはマイナンバーカード対応のスマートフォン
3ICカードリーダー(パソコンを利用する場合)
子育てワンストップサービスについて(外部リンク)(別ウインドウで開く)