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あしあと

    茂原市で児童手当を受給するために(認定請求書の提出)

    • 初版公開日:[2022年07月25日]
    • 更新日:[2025年11月6日]
    • ID:1435

    認定請求書の提出(新規申請)

    手続きが必要なとき

    • 1人目の児童が生まれたとき 
    ※里帰り出産などで他市区町村に出生届を提出したときも、住民登録が茂原市の場合は、児童手当の申請先は茂原市になります。
    • 他市区町村から茂原市に転入したとき
    • 公務員でなくなったとき
    • 離婚や離婚協議中の別居などにより、児童を養育する生計の中心者が変わるとき
    • 婚姻や養子縁組などにより、児童を養育する生計の中心者が変わるとき 
    ※元の受給者について資格消滅の手続き(受給事由消滅届の提出)も必要です。
    • その他、養育の状況に変更が生じたとき

    申請の”15日特例”

    児童手当は申請月の翌月分からの支給が原則ですが、出生日や転入日(異動日)が月末近くになり申請日が月をまたいでしまった場合でも、異動日の翌月から”15日以内”であれば、例外として申請月分から手当を支給します。

    ※申請が遅れてしまった場合は、原則遅れてしまった月分の手当は受けられません。

    手続きに必要なもの

    • 請求者名義の振込先口座が確認できるもの(預金通帳やキャッシュカード等)
    ※指定できる口座は請求者名義の普通口座に限ります。児童や配偶者の口座や、貯蓄口座等を指定することはできません。
    • 請求者の健康保険情報のわかるもの(厚生(共済)年金加入の方)
    ※マイナンバー制度の情報提携による年金情報の確認に同意される方は提出を省略できます。
    ※「国家公務員共済組合(日本郵政共済組合を含む)または地方等公務員共済組合」に加入されている方は情報確認ができない可能性がありますので、必ずご提出ください。

    請求者と児童の住所が別になっている場合

    • 別居監護申立書
    • 世帯主との続柄が記載されている児童の住民票
    ※児童の住所が茂原市外の場合のみ。ただし、マイナンバー制度の情報提携による住民票情報の確認に同意される方は、住民票の提出を省略できます。

    公務員の方へ

    生計の中心者が公務員の場合、勤務先から児童手当が支給されます。
    以下の場合は、その翌日から15日以内に茂原市と勤務先に届出・申請をしてください。

    • 公務員になったとき
    • 公務員でなくなったとき

    ※申請が遅れてしまった場合は、原則遅れてしまった月分の手当は受けられません。

    マイナポータル「ぴったりサービス」で電子申請が可能です

    電子申請に必要なもの

    • 個人番号カード(マイナンバーカード)
    • インターネットに接続できるパソコンまたはマイナンバーカード対応のスマートフォン
    • ICカードリーダー(パソコンを利用する場合)

    電子申請は政府のポータルサイト「マイナポータル」をご利用ください。