茂原市で児童手当を受給するために(認定請求書の提出)
- 初版公開日:[2022年07月25日]
- 更新日:[2025年11月6日]
- ID:1435
認定請求書の提出(新規申請)
手続きが必要なとき
- 1人目の児童が生まれたとき
- 他市区町村から茂原市に転入したとき
- 公務員でなくなったとき
- 離婚や離婚協議中の別居などにより、児童を養育する生計の中心者が変わるとき
- 婚姻や養子縁組などにより、児童を養育する生計の中心者が変わるとき
- その他、養育の状況に変更が生じたとき
申請の”15日特例”
児童手当は申請月の翌月分からの支給が原則ですが、出生日や転入日(異動日)が月末近くになり申請日が月をまたいでしまった場合でも、異動日の翌月から”15日以内”であれば、例外として申請月分から手当を支給します。
※申請が遅れてしまった場合は、原則遅れてしまった月分の手当は受けられません。
手続きに必要なもの
- 請求者名義の振込先口座が確認できるもの(預金通帳やキャッシュカード等)
- 請求者の健康保険情報のわかるもの(厚生(共済)年金加入の方)
※「国家公務員共済組合(日本郵政共済組合を含む)または地方等公務員共済組合」に加入されている方は情報確認ができない可能性がありますので、必ずご提出ください。
請求者と児童の住所が別になっている場合
- 別居監護申立書
- 世帯主との続柄が記載されている児童の住民票
公務員の方へ
生計の中心者が公務員の場合、勤務先から児童手当が支給されます。
以下の場合は、その翌日から15日以内に茂原市と勤務先に届出・申請をしてください。
- 公務員になったとき
- 公務員でなくなったとき
※申請が遅れてしまった場合は、原則遅れてしまった月分の手当は受けられません。
マイナポータル「ぴったりサービス」で電子申請が可能です
電子申請に必要なもの
- 個人番号カード(マイナンバーカード)
- インターネットに接続できるパソコンまたはマイナンバーカード対応のスマートフォン
- ICカードリーダー(パソコンを利用する場合)
