ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

現在位置

あしあと

    騒音・振動

    • [2021年8月11日]
    • ID:2275

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    騒音・振動の概要

    騒音・振動は直接的に人間の健康を損なうことはほとんどありませんが、人間の感覚を刺激し生活環境を損なうものであることから「感覚公害」とも呼ばれています。音や振動の感じ方は、受け取る側の「生活環境」、「健康状態」、「近隣との人間関係」等により、全ての人が同じように感じるとは限らず、その人の主観的な感覚に大きく影響されてしまいます。

    法令等による規制について

    工場、事業場等で、一定規模以上の騒音・振動を発生させるような設備・施設(特定施設)を設置する場合は、騒音規制法、振動規制法、茂原市環境条例によって規制値が定められておるほか、市に届出が必要となります。また、重機等を使用する建設作業(特定建設作業)についても、騒音規制法、振動規制法、茂原市環境条例に基づく届出が必要となります。

    特定施設・特定建設作業等

    一定規模以上の騒音・振動を発生させるような設備・施設の設置や建設作業を行う場合の届出については、以下のページをご確認ください。

    騒音・振動に係る規制地域

    茂原市の法令等に基づく規制値は用途地域ごとに定まっております。各地域で規制値が異なりますので、以下のページでご確認ください。

    法令等による規制がない騒音・振動について

    音や振動の発生源が一般家庭や規制要件に該当しない事業所等の場合は、法令による規制はありません。
    このような場合、状況によって市から音や振動の発生者へ苦情が寄せられていることを伝えるとともに、音や振動に配慮するようお願いすることもあります。しかし、市が介入することで、近隣関係がこじれてしまうことや、感情的になるなど理解を得づらくなる場合もありますので、当人同士で、冷静に状況を説明し、話し合っていただくことも一つの方法です。

    近隣騒音については下記のリーフレットもご参照ください。

    自動車騒音の常時監視

    自動車騒音常時監視の結果については、以下のページをご確認ください。

    お問い合わせ

    茂原市役所経済環境部環境保全課

    電話: 0475-20-1504

    ファクス: 0475-20-1604

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム