ちば障害者等用駐車区画利用証制度(パーキング・パーミット制度)について
- 初版公開日:[2024年06月18日]
- 更新日:[2024年6月18日]
- ID:6601
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ちば障害者等用駐車区画利用証制度(パーキング・パーミット制度)について
令和3年7月1日から、千葉県では、障害者等用駐車区画の適正利用を促進するため、「ちば障害者等用駐車区画利用証制度」を開始しました。
詳しくは、千葉県公式ウェブサイト(別ウインドウで開く)でご確認ください。
ちば障害者等用駐車区画利用証制度とは?
公共施設や商業施設などに設置されている障害者等用駐車区画の適正利用を図り、障害のある方、介護が必要な高齢者、妊産婦、けが人など、歩行が困難な方が同区画を利用しやすくなるよう、県や市町村が利用証を交付する制度です。
ちば障害者等用駐車区画利用証の利用及び掲示について
- 利用証は、対象となる方が運転または同乗している車両が障害者等用駐車区画に駐車する場合にのみ利用できます。
- 障害者等用駐車区画に駐車するときは、ルームミラーに利用証を掛けるなど、外から見えるように掲示してください。
交付対象者及び申請に必要な書類
身体障害者、知的障害者、精神障害者、難病患者、高齢者等の要介護者、妊産婦、けが人など、下記の基準に該当する方
交付対象者及び申請に必要な書類
窓口で申請を行う場合
申請に必要な書類をご持参のうえ、以下の申請窓口へお越しください。
なお、代理人による申請も可能です。その場合は、代理人の身分証明書(運転免許証、健康保険証等)の提示をお願いします。
申請窓口
障害福祉課(市役所2階 4番窓口)
高齢者支援課(市役所2階 5番窓口)
子育て支援課(市役所8階)
保健センター
郵送で申請を行う場合
以下の書類を同封して、千葉県健康福祉部健康福祉指導課へ郵送してください。
- 交付申請書(必要事項を記入したもの)
- 申請に必要な書類のコピー(氏名、住所及び交付対象であることがわかる事項が記載されている箇所すべて)
- 利用証送付用のA4サイズの封筒(返信先の郵便番号、住所、氏名を明記のうえ、140円切手を貼り付けたもの)
※代理人による申請の場合は、代理人の本人確認書類のコピー(運転免許証、健康保険証等)も必要です。
※妊産婦の方は、母子健康手帳の氏名、住所が記入されたページのほかに予定日を記入したページの写しも必要です。
郵送先
〒260-8667
千葉県千葉市中央区市場町1-1
千葉県 健康福祉部 健康福祉指導課 地域福祉推進班
電話:043-223-3924 ファクス:043-222-6294
申請書類等
申請書等
お問い合わせ先
- 障害福祉課(市役所2階 4番窓口)
電話:0475-20-1666 ファクス:0475-20-1610 メール:syogai@city.mobara.chiba.jp
- 高齢者支援課(市役所2階 5番窓口)
電話:0475-20-1572 ファクス:0475-20-1610 メール:kourei@city.mobara.chiba.jp
- 子育て支援課(市役所8階)
電話:0475-20-1573 ファクス:0475-20-1606 メール:kosodate@city.mobara.chiba.jp
- 保健センター
電話:0475-25-1725 ファクス:0475-25-1865 メール:hoken@city.mobara.chiba.jp