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あしあと

    国民年金保険料の納付が困難な場合(免除申請)

    • 初版公開日:[2023年04月01日]
    • 更新日:[2023年4月1日]
    • ID:735

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    経済的またはその他の理由で納付が困難な時は、「免除制度」(学生の場合は「学生納付特例制度」、50歳未満の方は「納付猶予制度」)をご検討ください。

    2年1カ月前までの期間について、さかのぼって申請することもできます。


    保険料免除制度は、「全額免除制度」と「3種類の一部免除制度」があります。

    承認された期間は、全額納付した場合と比べ、下記のように受け取る老齢基礎年金が少なくなります。また、一部免除は、減額された保険料を納めないと未納期間となりますのでご注意ください。

    • 全額免除   8分の4 (平成21年3月以前 6分の2)
    • 4分の3免除 8分の5 (平成21年3月以前 6分の3)
    • 半額免除   8分の6 (平成21年3月以前 6分の4)
    • 4分の1免除 8分の7 (平成21年3月以前 6分の5)

     

    免除を受けた期間から10年以内であれば後から納付(追納)することができます。

    ただし、承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合は、免除された保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。

    老齢基礎年金を受け取っている方は、追納できません。

    一部免除については、減額された保険料を納めないまま2年を越えると、時効により納めることができなくなります。

    申請書類

    申請に必要なもの

    • 年金手帳、基礎年金番号通知書または納付書
    • 学生の場合は学生証(写し可)または在学証明書
    • 失業された方は、離職票または雇用保険受給資格者証等(写し可)

    学生納付特例及び納付猶予制度承認期間の受給額

    • 年金を受給するために必要な期間として算入されますが、年金額には反映しません。

    留意事項

    • 「免除」は、申請者本人・配偶者・世帯主の前年所得が一定額以上ある場合、承認されない事があります。
    • 「学生納付特例」は、本人の前年所得が一定額以上ある場合、承認されない事があります。
    • 「納付猶予」は、本人及び配偶者の前年所得が一定額以上ある場合、承認されない事があります。
    • 1枚の免除申請(納付猶予)の申請書で申請できるのは7月から翌年6月まで(学生納付特例は4月から翌年3月まで)の1年度分です。複数年度の申請を希望される場合は年度毎に申請書の提出が必要です。
    • 既に納付済みの月については納付が優先され、免除(納付特例)期間には該当しません。
    • 免除・納付特例承認期間中に発生した病気やけがで障害の状態になった場合でも、障害基礎年金の対象になります。

    お問い合わせ

    茂原市役所市民部国保年金課

    電話: 0475-20-1503

    ファクス: 0475-20-1600

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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