農業委員会について
[2017年4月7日]
[2017年4月7日]
農業委員会は「農業委員会等に関する法律」に基づいて市町村に設置が義務付けられている行政委員会であり、その大きな特徴は、公職選挙法を準用した選挙によって選ばれた農業者の代表を中心に構成されています。
農業の担い手育成と農地の有効利用を通じて活力あるむらづくりに取り組みます。
農地の売買や転用等について農業者を代表する機関として公正に審査します。
農業委員1人1人が集落できめ細やかな世話活動を行い、農業者の声を行政、政策へ反映するため農業委員会として建議等を行います。
開庁時間:8時30分~17時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始12月29日~1月3日は除く)