茂原市中小企業融資制度について
[2019年11月15日]
[2019年11月15日]
令和元年台風15号、台風19号、10月25日の大雨で被災した中小企業者の方が茂原市中小企業融資制度を利用して復旧に要する融資を受ける場合、信用保証料を助成します。
詳しくは、このページの一番最後をご覧ください。
この制度は、市内中小企業者の振興と経営の安定を図るため、金融機関の協力により、千葉県信用保証協会の信用保証に基づいて事業資金を融資し、併せて利子補給するものです。
パンフレットは下記からダウンロードできます(両面印刷してください)。
茂原市中小企業融資制度のご案内
以下の要件を満たす方が対象となります。資金によっては、追加要件があります。
<共通要件>
※利用できる中小企業者の範囲は以下のとおりです。中小企業信用保険法に従い、利用できる中小企業者は、次の資本金または従業員数のいずれか一方が該当する法人または個人となります。
業種 | 資本金・出資金 | 従業員数 |
---|---|---|
製造業等 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
小売業(飲食業含む) | 5,000万円以下 | 50人以下 |
医業 | - | 300人以下 (個人は100人以下) |
資金名 | 資金の目的 | 融資限度額 | 融資期間 | 追加要件 |
---|---|---|---|---|
運転資金 | 原材料、商品の購入等に要する資金 | 2,000万円 | 5年以内 | - |
設備資金 | 店舗等の新築、増改築及び各種機械設備の購入に要する資金 | 3,500万円 (所要資金の80%以内) | 10年以内 | - |
福利厚生資金 | 従業員の福利厚生に要する設備資金 | 2,000万円 (所要資金の80%以内) | 10年以内 | - |
小口零細企業事業資金(責任共有制度対象外) | 小規模事業者が事業に要する資金 | 1,250万円 (設備資金については所要資金の80%以内) | 運転資金5年以内 設備資金10年以内 | 従業員が20人(商業・サービス業は5人)以下の小規模事業者であること。 本融資を含めた茂原市中小企業融資残高が1,250万円以下であること。 |
事業転換資金 | 経済環境の変化に対応して、事業の転換を行うために要する資金 | 運転資金500万円 設備資金1,500万円(所要資金の80%以内) | 運転資金5年以内 設備資金10年以内 | 従来の事業が不況業種として6ヶ月以上指定され、今後も継続して指定されると思われるもの。 転換する事業が不況業種として指定されていないこと。 |
工場移転資金 | 居住環境の保全のため、工場の全てを移転するための資金 | 5,000万円 (所要資金の80%以内) | 10年以内 | 市内の住工混在地域から、市内の工場誘導地区へ工場の全部を移転しようとする者。 |
独立開業資金 | 新たに独立して事業を開始するために要する資金 | 運転資金500万円 設備資金1,000万円(所要資金の80%以内) | 運転資金5年以内 設備資金7年以内 | 同一企業に3年以上勤務している者で、独立して同一事業を開始しようとする者 または法律に基づく資格により事業を開始しようとする者 <資格の例>理容師、美容師、公認会計士、医師等 |
創業支援資金(責任共有制度対象外) | 創業者が新たに事業を開始するために要する資金 または創業後5年未満の中小企業者が事業に要する資金 | 1,000万円 (創業者は自己資金を限度額とする) (設備資金については所要資金の80%以内)
| 運転資金5年以内 設備資金7年以内 | ・創業者 事業を営んでいない個人であること。借入金と同額以上の自己資金を有すること。1ヵ月以内に新たに市内で事業を開始する具体的計画を有する者、または2ヶ月以内に新たに会社を設立し、当該会社が市内で事業を開始する具体的計画を有する者。 ・創業後5年未満の中小企業者 事業を開始した日以前に事業を営んでいなかったものに限る。 |
融資期間 | 利率 |
---|---|
1年以内 | 年1.8% |
1年超3年以内 | 年1.9% |
3年超5年以内 | 年2.1% |
5年超 | 年2.3% |
※ 貸付利率の他に信用保証料が別途かかります(0.45%から2.20%)。
※信用保証料については、千葉県信用保証協会に問い合わせてください。
千葉県信用保証協会 電話 043-221-8111
元金均等割賦返済
ただし、運転資金については、6ヶ月以内に限り一括返済もできます。
融資期間内で次の据置期間をおくことができます。
据置期間 | |
---|---|
運転資金 | 6ヶ月以内(相当な理由がある場合に限ります。) |
設備資金 | 12ヶ月以内 |
(1) 申込者は、茂原市内の取扱金融機関へ融資の申し込みをします。
(2) 受付した金融機関が、市に申込書類一式を提出します。
(3) 市は貸付要件を確認後、千葉県信用保証協会に対し融資の信用保証審査を依頼します。
(4) 千葉県信用保証協会が審査し、信用保証について市と金融機関に回答します。※(3)の保証審査依頼をしないと信用保証の回答はされません。
(5) (4)で保証決定された場合、市が要件を再確認後、融資の決定を行い、金融機関に通知します。
(6) 金融機関は(5)の市からの融資決定通知を確認後、申込者に融資を実行します。
(7) 金融機関は市へ融資実行報告書等を提出します。申込につきましては、以下の茂原市内の金融機関本支店で随時受け付けています。
・千葉銀行(茂原支店、茂原東支店、茂原南支店)
・京葉銀行(茂原支店、茂原緑ヶ丘支店)
・りそな銀行(茂原支店)
・千葉興業銀行(茂原支店)
・銚子信用金庫(茂原支店)
・房総信用組合(本店、茂原支店、町保支店、本納支店)
申込書類は下記の提出書類一覧をご覧ください。
茂原市中小企業融資制度 提出書類一覧
※茂原市中小企業融資制度の申込書・委任状・同意書は以下からダウンロードできます。
茂原市中小企業融資申込書等
茂原市中小企業融資制度利用者の金利負担を軽減するため、借入利息の一部に対し補給を行なっています。年1回、3月末に交付します。
融資期間 | 運転資金 | 設備資金 |
---|---|---|
1年以内 | 1.080% | 1.350% |
1年超3年以内 | 1.140% | 1.425% |
3年超5年以内 | 1.260% | 1.575% |
5年超 | - | 1.725% |
(1)金融機関が取りまとめ、市へ利子補給の申請を行ないます。
(2)市が審査し、交付決定します。
(3)金融機関が補給金を市に請求します。
(4)市から金融機関へ補給金を振り込みます。
(5)金融機関が各融資利用者へ補給金を振り分けて振り込みます。
※手続きは金融機関が行ないますので、利用者の方が手続きする必要はありません。
〈ご注意ください〉
市税等の滞納があるなど、交付が不適当と認められる場合は、利子補給を停止することがあります。
令和元年台風15号、台風19号、10月25日の大雨で被災した中小企業者の方が、茂原市中小企業融資制度を利用して復旧に要する融資(災害融資)を受ける場合、信用保証料を助成します。
対象となる資金:茂原市中小企業融資制度
補助率:全額
補給方法:通常どおり保証金を保証協会へ納入後、市に請求書を提出いただき、本人の口座へ助成金を振込みます。
※当制度を利用し既に貸付を受けている融資や、台風15号・台風19号・10月25日の大雨と関係ない融資申し込み、他制度利用の融資は対象外です。
(1)風水害・倒壊等による店舗・工場等の再建資金
(2)損壊した店舗・工場等の修繕資金
(3)損壊した設備・機械等の修理資金
(4)損壊した陳列台・ショーケース等の買替資金
(1)陳列、在庫商品の停電・風水害等による新たな商品購入資金
(2)店舗の停電・風水害等による仮店舗開設資金
(3)店舗・倉庫等の倒壊による商品移動運搬費用
(4)倒壊店舗・倉庫等の撤去費用
(5)買掛金決済資金や給与支払い資金として用意していた手持ち資金を事業復旧に使用した場合における補填資金
(1)茂原市中小企業融資申込書の資金使途欄に、災害復旧に要する資金であることを具体的に記入して申し込む(災害融資)
※融資メニューは通常どおりです。
(2)千葉県信用保証協会の審査
(3)通常どおり保証金を千葉県信用保証協会へ納入
(4)茂原市へ保証料助成を申請
(5)茂原市から申請者の口座へ助成金振り込み
なお信用保証料助成の申請には下記の書類が必要となります。
必要書類 | 備考 |
---|---|
茂原市中小企業融資信用保証料請求書 | 下記からダウンロードできます。 |
被災証明書、罹災証明またはそれに準じるもの(別紙様式) | 別紙様式「茂原市中小企業融資制度に係る金融機関所見」は下記からダウンロードできます。 |
信用保証決定のお知らせ(写し) | |
信用保証書(写し) | |
返済予定表 | 金融機関作成のもの。融資実行報告時に提出していれば不要です。 |
信用保証料助成申請必要書類
茂原市中小企業融資(災害融資)申込:令和2年2月28日まで
茂原市中小企業融資信用保証料請求:令和2年3月31日まで開庁時間:8時30分~17時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始12月29日~1月3日は除く)