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あしあと

    国民年金保険料の産前産後期間の免除制度

    • [2019年4月1日]
    • ID:5182

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    国民年金保険料の産前産後期間の免除制度

    次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産を行った際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が平成31年4月から始まりました。

    国民年金保険料が免除される期間

    出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
    なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。

    ※ 出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)

    対象となる方

    「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方

    届出時期

    出産予定日の6ヶ月前から提出可能です。

    申請に必要なもの

    母子健康手帳など出産予定日を確認できるもの

    お問い合わせ

    茂原市役所市民部国保年金課

    電話: 0475-20-1503

    ファクス: 0475-20-1600

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