家電リサイクル(テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・乾燥機、エアコン)について
- 初版公開日:[2016年03月30日]
- 更新日:[2016年3月30日]
- ID:80
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家電リサイクル法
家電リサイクル法の概要
家電製品は、リサイクルに適した 鉄やアルミ、銅などの金属分、ガラスなどを多く含んでいるため、資源の有効な活用が求められています。そのため、廃棄物の減量と適正な処理による資源の有効利用を図ることを目的として、 「特定家庭用機器再商品化法(通称:家電リサイクル法 )」が平成10年5月に成立、平成13年4月に施行しました。
経済産業省のホームページで制度の仕組みを確認することができます。(別ウインドウで開く)
※対象品目は、家電リサイクル法に基づいた処分が必要となりますので、ごみ集積所への排出や環境衛生センターへの直接搬入による処分はできません。
家電リサイクルについての問い合わせ先
一般財団法人家電製品協会 家電リサイクル券センター
0120-319640(フリーダイヤル)
03-5249-3455(有料)※IP電話などフリーダイヤルに繋がらない場合
受付時間 午前9時~午後6時(日・祝休)
対象品目
- エアコン
(壁掛型または床置型のセパレートタイプ、ガスヒーターエアコン、ハイブリッドエアコン、マルチエアコン及びこれらの室外機、ウィンドウタイプ) - テレビ
(ブラウン管式、液晶式、プラズマテレビ) - 冷蔵庫・冷凍庫
(冷蔵庫については冷凍冷蔵庫、ワインセラーも含む)
(冷凍庫についてはチェスト形、アップライト形、引き出し形) - 洗濯機・衣類乾燥機
(洗濯乾燥機、全自動洗濯機、2槽式洗濯機)
いずれも、業務用機器は対象外です。ただし、業務用に使われている家庭用機器は対象となります。
リサイクル料金
処分にはリサイクル料金がかかります。
リサイクル料金は、指定引取場所に集められた家電製品をリサイクルプラントまで運び、部品や原料にリサイクルする費用に充てられます。
不要になった対象品目を処分する方法
1.新しい製品に買い替える場合
販売店に引取を依頼してください。
※引取の際に、リサイクル料金の他、収集運搬料金も必要になる場合があります。
2.処分だけの場合
廃棄する家電製品を購入した販売店に引取を依頼できます。
※引取の際に、リサイクル料金の他、収集運搬料金も必要になる場合があります。
3.上記の1・2に該当せず自分で運搬する場合
上記の1・2に関わらず、指定引取場所に持ちこむことができます。この場合、収集運搬料金は不要ですが、事前に郵便局でリサイクル料金の支払いが必要です。
※郵便局では、リサイクル料金の他に振込手数料が別途かかります。
4.上記の1・2に該当せず自分で運搬できない場合
事前に、郵便局でリサイクル料金を支払い、長生一廃許可組合に収集運搬を依頼してください。
連絡先は、0475-33-7676です。
※リサイクル料金とは別に、収集運搬する業者に収集運搬料金を支払う必要があります。
指定引取場所
南総通運株式会社 茂原支店
住所:長生郡長柄町山根1193-1
電話:0475-30-7333
ファクス:0475-30-7377