「男女共同参画社会」って何だろう?
- [2016年4月1日]
- ID:865
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「男女共同参画社会」とは、
「男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会」です。
(男女共同参画社会基本法第2条)

男女共同参画社会基本法5つの基本理念

1 男女の人権の尊重
男女の個人としての尊厳が重んぜられ、男女が性別による差別的取扱いを受けないこと、また、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることを目指します。これは、夫・妻/パートナーからの暴力、性犯罪、売買春、セクシュアル・ハラスメント等、性別に起因する暴力がないことや、いわゆるリプロダクティブ・ヘルス/ライツの問題も含まれています。

2 社会における制度または慣行についての配慮
社会における制度や慣行が、 「男だから」「女だから」という性別による「固定的な役割分担意識」を反映して、結果として就労等の活動の選択をしにくくするような偏った影響を与えるおそれがあることをかんがみ、自らの意志によって社会のあらゆる分野における活動に参画す る機会が確保される社会を実現するため、社会における制度や慣行が、男女の社会における活動の選択に対して及ぼす影響をできる限り中立なものとするように配慮し、法律上の平等のみならず、事実上の平等(結果の平等ではない)を目指します。

3 政策等の立案及び決定への共同参画
男女が、社会の対等な構成員として、 社会のさまざまな活動における政策あるいは方針の立案及び決定に、共同して参画する機会が確保されること、その結果、男女があらゆる 分野において共に利益を享受することができ、責任を担うことができる社会を目指します。

4 家庭生活における活動と他の活動の両立支援
男女が家族の対等な構成員として相互に協力をするとともに、社会の支援を受けながら、家族の一員としての役割を円滑に果たし、家庭生活と他の活動(働くこと、学校に通うこと、地域活動をすることなど)との両立が図られるようにすることを目指します。

5 国際的協調
国際社会の一員として、他の国々や国際機関との国際的な連携、協力のもと、男女共同参画の形成に取り組んでいきます。
