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    介護予防・日常生活支援総合事業について(事業者向け情報)

    • 初版公開日:[2022年10月03日]
    • 更新日:[2022年10月4日]
    • ID:4159

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    介護予防・日常生活支援総合事業について(事業者向け情報)

    事業者の指定について

     平成28年3月1日以降、茂原市の被保険者(要支援者及び事業対象者)に総合事業として訪問型サービス及び通所型サービスを実施する場合には、市の指定を受ける必要があります。ただし、事業者によって手続きが異なりますので、下記をご確認ください。

    平成27年3月31日時点で、介護予防訪問介護または介護予防通所介護の指定を受けていた事業者(みなし指定)

    平成30年3月31日に地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備に関する法律附則第13条の規定に基づく、介護予防・日常生活支援総合事業のみなし指定が平成30年3月31日で満了となります。平成30年4月1日以降も事業を継続する場合、更新手続きを行う必要があります。


    ※みなし指定事業所の更新申請については、受付終了となりました。

    平成27年4月1日以降に新規開設した事業者

    手続き:市の指定を受ける必要あり

    指定期間:市の指定を受けた日から6年間(6年ごとの更新)



    *平成27年4月1日以降に開設した茂原市内事業者で、他市区町村被保険者を受け入れている場合は、当該他市区町村の指定を受ける必要があります。他市区町村の事業者指定の詳細については、各市区町村へ問い合わせをお願いします。

    1.受付期間

    毎月1日から15日までとします。

    受付期限が閉庁日のときは、直前の開庁日が受付期限となります。

    ※15日までに書類が整わない場合には、翌月の指定となりませんので、ご注意ください。書類の不足、修正等に対応するため、申請書類等について受付期間前からお預かりいたしますので、ご相談ください。

    2.指定審査

    申請の受付後、内容を確認し審査を行いますが、法令違反であることが判明した場合または人員・運営基準等を満たさない場合、指定は行いません。


    3.指定年月日

    申請書を受理した翌月の1日となります。

    ※この取扱は、茂原市内に事業所を置き、新規に指定申請をする場合に適用するものとする。

    指定更新の手続きは

    介護予防・日常生活支援総合事業の指定更新申請手続きについてを参照してください。

    介護報酬算定に関する手続きは

    介護給付費算定に係る体制等に関する届出についてを参照してください。

    指定の流れ

    指定申請書類の提出

    市による協議・審査

    指定


    指定関連書類

    申請書類を提出する場合には、申請書類一式をファイルに綴じてご提出お願いいたします。

    1.指定(更新)申請書等

    令和6年4月1日より本市から変更届等に対する「受理通知」の発行は行いません。

     提出を確認する書類が必要な場合は、届出書の写しに収受印を押印したものに代えますので、写しを併せてご提出ください。

     ただし、この押印は届出の内容が適正であることを確認したものではありませんのでご注意ください。

     (郵送の場合は返信用封筒の同封をお願いいたします。)

     届出後、変更後の内容が要件または基準を満たしていない場合は、補正を求めることがあります。

    2.付表、添付書類一覧

    3.標準様式

    4.変更届 添付書類一覧

    単位数表マスタ(令和元年9月まで)

    • A2:介護予防訪問介護相当の指定事業者用(平成27年4月1日以降に新規に開設し、市の指定を受けた事業所)
    • A3:生活支援訪問サービスの指定事業者用
    • A6:介護予防通所介護相当の指定事業者用(平成27年4月1日以降に新規に開設し、市の指定を受けた事業所)

    単位数表マスタ(A3のみ)

    サービスコード表及び単位数表マスタ(令和元年10月から)

    介護給付費において、令和元年10月からの消費税率の引き上げ及び介護人材の処遇改善のための報酬改定が行われることを踏まえ、総合事業の「国が定める単価」が改正されたため、令和元年10月サービス提供分からの新しい単位数サービスコード表及び単位数表マスタを掲載しました。

    なお、生活支援訪問サービスにつきましては、単位数の変更はありません。

    サービスコード表及び単位マスタ(令和3年4月から)

     令和3年4月より介護報酬改定が行われることを踏まえ、総合事業の「国が定める単価」が改正された

    ことから、令和3年4月サービス提供分から新しい単位数サービスコード表及び単位数表マスタを掲載い

    たしました。令和3年4月28日修正しています。

    サービスコード表及び単位マスタ(令和3年10月から)

    令和3年9月30日の上乗せ分が終了いたしましたので、総合事業のサービスコード表及び単位数表マスタを変更し、掲載いたします。

    なお、生活支援訪問サービスにつきましては、単位数の変更はありません。

    サービスコード表及び単位数表マスタ(令和4年10月から)

     令和4年10月からの介護報酬改定に伴い、総合事業の「国が定める単価」が改正されたことから、令和4年10月サービス提供分から新しい単位数サービスコード表及び単位数表マスタを掲載いたしました。

     なお、総合事業のA3及びAFについては変更ありません。

    サービスコード表及び単位数表マスタ(令和6年4月から)

     令和6年4月からの介護報酬改定に伴い、介護予防・日常生活支援総合事業の「国が定める単価」が改正されたことから、令和6年4月サービス提供分から新しい単位数サービスコード表、単位数表マスタを掲載いたしました。

    お問い合わせ

    茂原市役所福祉部高齢者支援課

    電話: 0475-20-1572

    ファクス: 0475-20-1610

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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