介護予防・日常生活支援総合事業について(事業者向け情報)
[2021年4月19日]
[2021年4月19日]
平成28年3月1日以降、茂原市の被保険者(要支援者及び事業対象者)に総合事業として訪問型サービス及び通所型サービスを実施する場合には、市の指定を受ける必要があります。ただし、事業者によって手続きが異なりますので、下記をご確認ください。
平成30年3月31日に地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備に関する法律附則第13条の規定に基づく、介護予防・日常生活支援総合事業のみなし指定が平成30年3月31日で満了となります。平成30年4月1日以降も事業を継続する場合、更新手続きを行う必要があります。
※みなし指定事業所の更新申請については、受付終了となりました。
手続き:市の指定を受ける必要あり
指定期間:市の指定を受けた日から6年間(6年ごとの更新)
*平成27年4月1日以降に開設した茂原市内事業者で、他市区町村被保険者を受け入れている場合は、当該他市区町村の指定を受ける必要があります。他市区町村の事業者指定の詳細については、各市区町村へ問い合わせをお願いします。
毎月1日から15日までとする。
受付期限が閉庁日のときは、直近の開庁日が受付期限となります。
※15日までに書類が整わない場合には、翌月の指定となりませんので、ご注意ください。書類の不足、修正等に対応するため、申請書類等について受付期間前からお預かりいたしますので、ご相談ください。
申請の受付後、内容を確認し審査を行いますが、法令違反及び人員・運営基準等を満たさない場合、指定は行いません。
申請書を受理した翌月の1日となります。
※この取扱は、茂原市内に事業所を置き、新規に指定申請をする場合に適用するものとする。
指定更新の手続きは
介護予防・日常生活支援総合事業の指定更新申請手続きについてを参照してください。
介護報酬算定に関する手続きは
介護給付費算定に係る体制等に関する届出についてを参照してください。
指定申請書類の提出
↓
市による協議・審査
↓
指定
申請書類を提出する場合には、申請書類一式をファイルに綴じてご提出お願いいたします。
添付ファイル
指定を受ける場合には、事業開始予定日の前月15日までに提出してください。
指定を受けた内容に変更が生じた場合には、変更届出書を提出してください。
添付書類一覧(訪問・通所共通)
添付ファイル
従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
事業所の平面図
設備・備品等一覧表
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
介護保険法第115の45の5第2項の規定に該当しないことを誓約する書面
サービス提供責任者の経歴書
サービス提供実施単位一覧表
職員配置状況表
建物安全性等調査票
収支予算書
単位数表マスタ(A3のみ)
生活支援サービスA3コードのみを追加で取り込む場合は、こちらのcsvをお使いください。
介護給付費において、令和元年10月からの消費税率の引き上げ及び介護人材の処遇改善のための報酬改定が行われることを踏まえ、総合事業の「国が定める単価」が改正されたため、令和元年10月サービス提供分からの新しい単位数サービスコード表及び単位数表マスタを掲載しました。
なお、生活支援訪問サービスにつきましては、単位数の変更はありません。
サービスコード表及び単位数表マスタ(令和元年10月から)
令和3年4月より介護報酬改定が行われることを踏まえ、総合事業の「国が定める単価」が改正された
ことから、令和3年4月サービス提供分から新しい単位数サービスコード表及び単位数表マスタを掲載い
たしました。
サービスコード表及び単位数表マスタ(令和3年4月から)
開庁時間:8時30分~17時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始12月29日~1月3日は除く)