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    証明書の交付

    • 初版公開日:[2019年05月01日]
    • 更新日:[2023年4月1日]
    • ID:212

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    証明書の交付

    このページでご案内している内容は、窓口に来庁して請求する方へ向けての内容です。

    郵送で請求される方は郵送請求のページをご参照ください。

    ・住民票等の郵送請求(別ウインドウで開く)

    ・戸籍等の郵送請求(別ウインドウで開く)

    請求窓口

    証明書請求の際は、本人確認書類をご提示ください(※いずれも有効期限内に限る)

    <1点でよいもの>
    運転免許証  旅券(パスポート)  マイナンバーカード(写真付き)   平成24年4月1日以降に交付された運転経歴証明書  海技免状  電気工事士免状  無線従事者免許証  動力車操縦者運転免許証  運航管理者技術検定合格証明書  猟銃・空気銃所持許可証  特殊電気工事資格者認定証 認定電気工事従事者認定証  耐空検査員の証  航空従事者技能証明書  宅地建物取引士証  船員手帳  戦傷病者手帳  教習資格認定証  検定合格証  身体障害者手帳  療育手帳  精神障害者保健福祉手帳  特別永住者証明書(写真付き)  在留カード(写真付き)  一時庇護許可書  仮滞在許可書  官公署の発行する職員の身分証明書(写真・生年月日のあるもの)

    <2点での確認になるもの>
    健康保険の資格確認書  基礎年金番号通知書若しくは各種年金証書または手帳  恩給証書  後期高齢者医療資格確認書  介護保険被保険者証  生活保護受給証明書  各種医療証  マイナンバーカード(写真無し)  学生証(写真付き)  特別永住者証明書(写真無し)  在留カード(写真無し)  会社(独立行政法人及び特殊法人を含む)の身分証明書(写真付き)

    ※茂原市では、スマートフォンに搭載されたマイナンバーカード(カード代替電磁的記録)による本人確認は対応しておりません。


    ※プライバシーの侵害等につながるような不当な請求には応じられません。
    ※偽り、その他不当な手段によって証明書の交付を受けた場合は、30万円以下の罰金に処せられます。(戸籍法第135条、住民基本台帳法第46条第2項)

    住民票等の請求

    住民票等の請求ができる方

    1.本人または同一世帯の方

    2.親権者・成年後見人等の法定代理人

     ※法定代理人であることが確認できる書類(発行日より3か月以内のもの)が必要です。

    3.上記1・2以外で本人から依頼されて請求する方

     ※委任する本人が作成した委任状が必要です。

     ※マイナンバーが記載された住民票は、本人あてに郵送となります。

    4.住民票を請求する正当な理由のある方

     ※請求にあたり、具体的な使用目的及び関係を明示していただき、それを証明する資料等(必要な方との関係がわかるもの等)の提示が必要です。使用目的が正当と認められる場合のみ発行します。個々のケースにより異なりますので、詳しくは市民課に問い合わせてください。

     ※法人の場合は、こちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。


    ※戸籍法施行規則の一部改正により、平成22年6月1日から成年後見人等の法定代理人が被成年後見人等のために戸籍に関する証明書等を請求するときに必要とされる権限確認書面のうち、官庁または公署が作成した登記事項証明書等については、その作成後3月以内のものに限ることとされました。
     茂原市ではこの一部改正に伴い、住民票等も同様の取り扱いを行っておりますので、証明書をお持ちいただく場合は証明書の作成日にご留意ください。

    ・住民票の除票(※)の写しを請求する場合の注意事項
    (※)他の市区町村へ転出、死亡などにより住民登録が消除された住民票
    平成26年6月19日以前に除票となった住民票は保存期間を経過し廃棄されているため交付できません。
    除票の写しを請求できる方は、本人のみです。
    (本人以外が請求する場合は、同一世帯であった方でも本人からの委任状が必要となります)
    死亡した方の除票の写しを請求できる方は、権利行使や義務の履行に必要である方に限られており、
    同一世帯であった方でもこれらに該当しない場合は交付ができません。請求理由を明らかにした上で、請求できる権限を確認できる資料(疎明資料)が必要です。

    添付ファイル

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
    ※委任状(代筆用)の代筆者と代理人は別の方となりますので、ご注意ください。

    ※法人への委任につきましては、窓口へご相談ください。

    手数料、申請書一覧

    • 住民票及び除住民票の写し
       手数料 300円
    • 住民票記載事項証明書
       手数料 300円


    申請書は、住民票等交付申請書をご利用いただきます

    広域交付住民票の請求

    茂原市外に住民登録がある方でも、住民票(※本籍地・筆頭者の記載を省略したものに限ります)をとることができます。
    交付可能時間は、9時から17時までとなります。

    請求の際は、上記本人確認書類のうち「1点でよいもの」のうちから1点を必ずお持ちください。
    ※お持ちでない場合や、住所氏名が現在のものと一致しない書類の場合は交付することができません

    広域交付住民票の請求ができる方

    本人または同一世帯の方のみ(法定代理人、任意代理人への交付および第三者からの請求による交付はできません)

    手数料、申請書一覧

    • 広域交付住民票
       手数料 300円

    申請書は、窓口にありますので職員にお声がけください。

    印鑑登録及び印鑑登録証明書の請求

    印鑑登録は、原則本人申請になります。

    印鑑登録証明書の請求には、「印鑑登録証」が必要です。

    詳しくは、印鑑登録のページをご参照ください。

    手数料、申請書一覧

    • 印鑑登録
       手数料 300円
    • 印鑑登録証明書
       手数料 300円

    印鑑登録の申請書は、窓口でお渡しします
    印鑑登録証明書の申請書は、印鑑登録証明書交付申請書兼交付簿をご利用いただきます

    戸籍謄本等の請求

    戸籍謄本等の請求ができる方

    ※受理証明書、戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号、身分証明書及び独身証明書は除く。


    1.請求する戸籍に記載されている方

    ※婚姻等でその戸籍で除籍となっている場合も含みます。

    2.1の配偶者、直系尊属(父母、祖父母)、直系卑属(子、孫)

    ※兄弟姉妹でも、婚姻等で戸籍が別になった場合は、相続等の正当な理由がない限り委任状が必要になります。

    3.上記1、2の代理人

    ※原則として委任状が必要です。

    4.上記以外で戸籍を請求する正当な理由がある方

    ※第三者による請求ができます。

    ※正当な理由について詳しくは法務省ウェブサイト(別ウインドウで開く)をご確認ください。

    請求の際は、上記本人確認書類をお持ちください。

    ※戸籍法施行規則の一部改正により、平成22年6月1日から成年後見人等の法定代理人が被成年後見人等のために戸籍に関する証明書等を請求するときに必要とされる権限確認書面のうち、官庁または公署が作成した登記事項証明書等については、その作成後3月以内のものに限ることとされました。

    ※令和6年5月27日より、戸籍の附票に住民票コードを記載することができるようになりました。それに伴い、委任状の書式が変更されておりますのでご注意ください。
    戸籍の附票に住民票コードを記載する場合、本人宛に郵送します。

    ※委任状(代筆用)の代筆者と代理人は別の方となりますので、ご注意ください。

    手数料、申請書一覧

    • 戸籍全部事項証明書・戸籍個人事項証明書(戸籍謄抄本)
       手数料 450円
    • 除籍謄抄本
       手数料 750円
    • 改製原戸籍謄抄本
       手数料 750円
    • 戸籍の附票
       手数料 300円
    • 戸籍記載事項証明書
       手数料 350円
    • 除籍記載事項証明書
       手数料 450円

    申請書は、戸籍証明書等の請求兼交付簿をご利用いただきます

    ※令和6年5月27日より、戸籍の附票に住民票コードを記載することができるようになりました。それに伴い、戸籍証明書等の請求兼交付簿の書式が変更されておりますのでご注意ください。
    戸籍の附票に住民票コードを記載する場合、本人宛に郵送します。

    受理証明書の請求

    出生、死亡、婚姻、離婚等の戸籍に関する届書を市区町村で受理したことを証明するものです。届書を受理した市区町村で取得できます。

    受理証明書の請求ができる方

    該当届書の届出人

    ※届出人以外の場合は、届出人からの委任状が必要となります。

    請求の際は、上記本人確認書類をお持ちください。

    手数料、申請書一覧

    • 受理証明書
       手数料 350円
    • 受理証明書(賞状タイプ)
       手数料 1400円
    ※受理証明書(賞状タイプ)は交付までにお時間をいただきます。

    申請書は、戸籍証明書等の請求兼交付簿をご利用いただきます

    戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号の請求

    戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号の請求ができる方

    1.請求する戸籍に記載されている方
    ※婚姻等でその戸籍から除籍となっている場合も含みます。

    2.上記1の配偶者、直系尊属(父母、祖父母)、直系卑属(子、孫)
    ※兄弟姉妹でも、婚姻等で戸籍が別となった場合は、請求できません。

    3.上記1、2の代理人
    ※原則として委任状が必要です。

    ※第三者による請求はできません。

    請求の際は、上記本人確認書類をお持ちください。

    手数料、申請書一覧

    • 戸籍電子証明書提供用識別符号
       手数料 400円
    • 除籍電子証明書提供用識別符号
       手数料 700円

    ※同じ内容の戸籍証明書等を同時に請求する場合は、戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号の手数料は無料となります。

    ※戸籍(除籍)電子証明書の制度等について、詳しくは、法務省ウェブサイト(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    申請書は、戸籍証明書等の請求兼交付簿をご利用いただきます

    広域戸籍謄本等の請求

    茂原市外に本籍地がある方でも、茂原市で戸籍謄本等を請求することができます。

    広域交付では、戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)・除籍個人事項証明書(除籍抄本)・改製原戸籍抄本等戸籍の一部を省略した証明書、コンピュータ化されていない戸籍等の証明書は取得できません。本籍地へご請求ください。

    請求の際は、上記本人確認書類のうち「1点でよいもの」のうちから1点を必ずお持ちください。

    ※お持ちでない場合は交付することができません。

    広域戸籍謄本等の請求ができる方

    1.請求する戸籍に記載されている方
    ※婚姻等でその戸籍から除籍となっている場合も含みます。

    2.上記1の配偶者、直系尊属(父母、祖父母)、直系卑属(子、孫)
    ※兄弟姉妹でも、婚姻等で戸籍が別となった場合は、請求できません。

    ※第三者、法定代理人及び任意代理人からの請求による交付はできません。

    手数料、申請書一覧

    • 広域交付戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
       手数料 450円
    • 広域交付除籍全部事項証明書(除籍謄本)
       手数料 750円
    • 広域交付改製原戸籍謄本
       手数料 750円
    • 広域交付戸籍電子証明書提供用識別符号
       手数料 400円
    • 広域交付除籍電子証明書提供用識別符号
       手数料 700円
     ※同じ内容の戸籍証明書等を同時に請求する場合は、戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号の手数料は無料となります。

    申請書は、窓口にありますので、職員へお声がけください。

    身分証明書及び独身証明書の請求

    身分証明書及び独身証明書の請求ができる方

    本人のみ
    ※本人以外の場合は必ず委任状が必要となります。

    請求の際は、上記本人確認書類をお持ちください。

    ※委任状(代筆用)の代筆者と代理人は別の方となりますので、ご注意ください。

    手数料、申請書一覧

    • 身分証明書
       手数料 300円
    • 独身証明書
       手数料 300円

    申請書は、戸籍証明書等の請求兼交付簿をご利用いただきます

    外国人住民の方の証明書

    平成24年7月9日から、日本国籍の方と同様に住民基本台帳法に基づく「住民票の写し」が証明書となりました。

    平成24年(2012年)7月9日以前の居住歴、氏名・国籍の変更履歴、父母や配偶者の氏名、上陸許可年月日など外国人登録原票の内容についての情報が必要な場合には、ご本人が出入国在留管理庁に開示請求していただくことになります。

    開示請求の窓口

    出入国在留管理庁総務課情報システム管理室出入国情報開示係

    電話 03-5363-3005

    住所 〒160-0004 東京都新宿区四谷1-6-1 四谷タワー13F

    請求できる方

    証明書中に記載されている方。法律で定められた以外の方が請求する場合には、使用目的を明らかにし、正当な理由と認められた場合に交付します。
    代理の方が申請に来られる場合は、依頼人が作成・自署した委任状が必要となります。

    お問い合わせ

    茂原市役所市民部市民課

    電話: 0475-20-1502

    ファクス: 0475-20-1600

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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