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あしあと

    集会所の整備に対する補助制度

    • 初版公開日:[2023年02月02日]
    • 更新日:[2023年2月2日]
    • ID:350

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    自治会が行う集会所の整備事業に対し、その費用の一部を助成します。

    茂原市集会所整備事業補助金

    新築・全部改築の場合

    補助対象経費(※)の5分の1以内で、229万円が限度額(1,000円未満の端数切り捨て)

    一部改築・修繕の場合

    補助対象経費の5分の1以内で、27万円が限度額(1,000円未満の端数切り捨て)

    備考

    ※予算編成上、新築・全部改築の場合は2年以上前に、一部改築・修繕の場合は1年以上前にお申し出ください。(毎年8月頃、市が各自治会長に対し、3年先までの計画について調査をしています。)

    ※補助対象経費とは、建設費用(総事業費)から直接集会所の建設とは関係ないと認められる費用(外構工事、備品類、各種申請手数料等)を除いた経費です。

    ※工事費が5万円以上のものに限ります。

    地域コミュニティ施設等再建支援事業

     令和元年房総半島台風(15号)、令和元年東日本台風(19号)及び令和元年10月25日の大雨(以下「台風等」といいます。)により被災した集会所等の地域コミュニティ施設の復旧を支援するため、千葉県が地域コミュニティ施設等再建支援事業補助金制度を創設しました。

     茂原市では、この補助金を財源とし、自治会が行う台風等により被災した地域コミュニティ施設の復旧(建替または修繕)に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。

    • 対象 台風等により被災した施設で、茂原市内に存在し、地域住民が使用し、交代で維持・管理しているものであって、当該地域の住民が参加するコミュニティ活動に現に使用され、今後も引き続き使用することが確実な施設等であること
    • 補助率 3分の1(1万円未満の端数は切り捨て)
    • 上限額 建替の場合は500万円、修繕の場合は250万円