認可地縁団体制度
- 初版公開日:[2022年08月18日]
- 更新日:[2022年8月18日]
- ID:307
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地縁団体とは
地縁団体とは、地方自治法(以下「法」という。)第260条の2第1項において、「町または字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」として位置付けられている、自治会などの地縁による団体(以下「地縁団体」という。)を指します。
地縁団体は、一定の区域に住所を有するという「つながり」に基づいて組織されたものであるため、スポーツ同好会のような特定目的の活動を行う団体や、老人会・婦人会のような構成に年齢、性別等の特定の属性を必要とする団体は該当しません。

認可地縁団体制度とは
以前、地縁団体は、法律上はいわゆる「権利能力なき社団」とされ、法人格取得が認められていませんでした。そのため、地縁団体が所有する集会所等の不動産の登記名義は、団体の代表者個人や役員の共有名義となっていましたが、名義人が死亡した際に相続問題などのトラブルが生じてしまう事がありました。
このことから平成3年に法改正がされ、市町村の認可を受けることで地縁団体が法人格を取得することが可能になり、団体名義で不動産登記をすることができるようになりました。
また、令和3年5月の法改正では、認可条件が不動産等の保有を前提としないものに見直され、不動産等の保有の有無に関わらずに認可を受けることができるようになりました。

認可地縁団体の権利・義務
認可地縁団体は、市の認可を受け法人格を取得することで、法的な位置づけが変わり、権利能力や義務を有することになります。

権利
- 団地名義での不動産登記や法律行為が可能になります。

義務
- 告示事項変更の届出
(※代表者、事務所の所在地、規約に定める名称、目的、区域など)
- 規約の変更
- 財産目録と構成員名簿の作成と備え置き
- 総会開催の義務
- 法人に関する税金の手続き等

市との関係性
認可地縁団体は、法人格を取得することで法的な位置づけが変わりますが、任意団体という従来の団体自身の性格は変わりません。したがって、認可地縁団体と市との関係についても基本的には変わらず、認可地縁団体に対して、市は監督権限を有しません。

認可申請について

認可の要件
次の4つの要件を満たす地縁団体が認可の対象です。(法第260条の2第2項)
(1)目的地縁による団体が、良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動(住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理など)を行うことを活動の目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
(2)区域
地縁による団体の区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
(3)構成員
地縁による団体の区域に住所を有するすべての個人は、構成員になることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。
(4)規約
以下の8つの事項を規約に定めていること。
(ア)目的 (イ)名称 (ウ)区域 (エ)主たる事務所の所在地(オ)構成員の資格に関する事項 (カ)代表者に関する事項 (キ)会議に関する事項 (ク) 資産に関する事項

申請から認可までの流れ
(1)準備・検討
規約(案)の作成、構成員名簿の作成・整備、所有財産の確認等。
(2)準備・検討
現行規約に基づく総会において、団体の法人格取得について意思決定をします。併せて規約の改正、構成員の確定、代表者の決定、資産の確定についても、総会で議決する必要があります。
(3)認可申請書の作成及び提出
認可申請書及び関係書類(※)を作成し、市へ提出。
(4)審査
認可要件及び提出書類の内容等を市で審査。
(5)認可・告示
認可の要件に該当していると認めたられたとき、市は当該団体を認可し、告示を行います。
※関係書類とは、
「ア.規約」
「イ.認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類」
「ウ.構成員名簿」
「エ.良好な地域社会の維持、形成に資する地域的な共同活動を現に行なっていることを記載した書類」
「オ.申請者が代表者であることの証する書類」
「カ.その他(区域図等)」

ご相談は生活課へ
法人格取得に向けては、規約や各種資料の作成、総会の開催等、準備に最短でも半年、長ければ数年かかることもあります。スムーズに事業を進めるため、まずは市役所生活課へご相談ください。