集会所の整備に対する補助制度
- 初版公開日:[2023年02月02日]
- 更新日:[2023年2月2日]
- ID:350
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集会所(※)の整備事業に対し、その費用の一部を助成します。
(※自治会が設置し管理するものに限る。)

茂原市集会所整備事業補助金

新築・全部改築の場合
補助対象経費(※)の5分の1以内で、229万円が限度額(1,000円未満の端数切り捨て)

一部改築・修繕の場合
補助対象経費の5分の1以内で、27万円が限度額(1,000円未満の端数切り捨て)

備考
※予算編成上、新築・全部改築の場合は2年以上前に、一部改築・修繕の場合は1年以上前にお申し出ください。(毎年8月頃、市が各自治会長に対し、3年先までの計画について調査をしています。)
※補助対象経費とは、建設費用(総事業費)から直接集会所の建設とは関係ないと認められる費用(外構工事、備品類、各種申請手数料等)を除いた経費です。
※工事費が5万円以上のものに限ります。