介護保険負担割合証について
- [2015年7月16日]
- ID:1961
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介護保険負担割合証について
介護保険のサービスを利用したときの利用者負担は、これまで一律に1割若しくは2割でしたが、介護保険制度の持続可能性を高めるため、世代内・世代間の負担の公平性や負担能力に応じた負担を求める観点から、平成30年8月以降、現役並みの所得を有する方につきましては、利用者負担が3割となります。
これに伴い、要支援・要介護認定を受けている方及び総合事業対象者に、利用者負担の割合(1~3割)を記載した「介護保険負担割合証」(以下、負担割合証)を送付しますので、サービスを利用するときは、介護保険証と一緒にケアマネジャーやサービス提供事業者等に提示してください。
※1か月の利用者負担には上限額(高額介護サービス費等)があります。

負担割合証の有効期間及び送付時期について

負担割合証の有効期間
負担割合証の有効期間は、8月1日から翌年の7月31日までの1年間で、毎年更新されます。前年(1月1日から7月31日までの期間においては前々年)の所得によって負担割合が決定します。

負担割合証の送付時期
すでに要支援・要介護認定をお持ちの方、総合事業対象者となっている方には毎年7月中旬から下旬頃に新しい負担割合証を送付します。
新規に要支援・要介護認定を受けた方、総合事業対象者となった方については認定結果・介護保険被保険者証と一緒に負担割合証を送付します。

利用者の負担割合について
負担割合は前年の所得に基づき、本人の合計所得金額(※1)と、同一世帯の65歳以上の人の年金収入+その他の合計所得金額(※2)によって以下のとおり判定されます。
介護認定を受けている |
本人の合計所得金額が |
下記以外の場合 |
2割 |
|
同一世帯の第1号被保険者の |
65歳以上が本人のみ 280万円未満 |
1割 |
||
65歳以上が2人以上 346万円未満 |
1割 |
|||
本人の合計所得金額が160万円未満 |
1割 |
要介護認定を受けている |
本人の合計所得金額が220万円以上 |
下記以外の場合 |
3割 |
|
同一世帯の第1号被保険者の年金収入+その他の合計所得金額が |
65歳以上が本人のみ 280万円以上340万円未満 |
2割 |
||
65歳以上が2人以上 346万円以上463万円未満 |
||||
65歳以上が本人のみ 280万円未満 |
1割 |
|||
65歳以上が2人以上 346万円未満 |
||||
本人の合計所得金額が 220万円未満 |
下記以外の場合 |
2割 |
||
同一世帯の第1号被保険者の |
65歳以上が本人のみ 280万円未満 |
1割 |
||
65歳以上が2人以上 346万円未満 |
||||
本人の合計所得金額が160万円未満 |
1割 |
(※1)「合計所得金額」とは、収入金額から必要経費に相当する額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。ただし、平成30年8月からは長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除がある場合は、控除後の金額を用います。
(※2)「その他の合計所得金額」とは、「合計所得金額」-「公的年金等に係る所得金額(雑所得)」で計算した金額です。
※要支援・要介護認定を受けている第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)、市町村民税非課税者、生活保護受給者は一律1割負担です。
※所得更正、世帯員の転出入等の異動があった場合は、年度途中で負担割合が変更となる場合があります。