介護サービスを利用するためには
- 初版公開日:[2015年05月01日]
- 更新日:[2015年5月1日]
- ID:407
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介護保険のサービスを利用するためには、申請をして要介護認定を受ける必要があります。

要介護認定の申請
介護保険のサービスを利用するには、まずどのくらいの介護が必要となるかの認定(要介護認定)を受けていただく必要があります。その認定結果により、介護保険で利用できる範囲が決まります。
申請は当課、本納支所にて受付けております。本人または家族が直接申請するほか、居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)や介護保険施設、地域包括支援センターに依頼して申請代行してもらうこともできます。

1.申請に必要な書類
- 要介護認定申請書
- 介護保険被保険者証
- 医療保険被保険者証(第2号被保険者のみ)
添付ファイル
要介護認定申請書 (PDF形式、106.66KB)
※申請窓口に用意してあります
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

2.対象となる方
- 日常生活に介護や支援が必要な65歳以上の方(第1号被保険者)
- 老化に伴う特定疾病により日常生活に介護や支援が必要な、40歳から64歳までの方(第2号被保険者)

特定疾病とは
- がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき、回復の見込がない状態に至ったと判断したものに限る)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 脊髄小脳変性症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 他系統萎縮症
- 脳血管疾患
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
※特定疾病以外、例えば交通事故などで介護が必要となった場合は、介護保険の対象とはなりません(64歳までの方)。

要介護認定
要介護認定の申請をすると、訪問調査の結果や主治医の意見書をもとに介護認定審査会で審査・判定され、茂原市が認定します。

1.訪問調査
市の職員などが自宅を訪問し、日常生活動作や心身の状況、医療行為の有無など、本人や家族などに調査を行います(全国共通の調査票が使われます)。

2.主治医の意見書
市から本人の主治医に依頼し、医学的な見地から意見書を書いてもらいます。主治医がいない場合は、医療機関を紹介いたしますのでご相談ください。

3.審査・判定
訪問調査の結果による一次判定(コンピュータ判定)と特記事項、主治医の意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家で構成する「介護認定審査会」において総合的に審査し、要介護状態区分が判定されます。

4.認定
要介護認定の結果を原則として30日以内に通知します(諸事情により多少遅れる場合もございます)。
要介護1~5と認定された方は介護サービスが、要支援1、2と認定された方は介護予防サービスが利用できます。
※要介護状態の区分により、利用できるサービスの量や上限の金額が異なります。

認定後、心身の状態が変わったら?
要介護状態区分の変更申請をすることができます。

認定結果に不服がある場合は?
結果を知った日の翌日から60日以内に千葉県介護保険審査会に審査請求ができますが、まずは当課にご相談ください。

認定結果の有効期限は?
原則として新規の場合は6ヶ月、更新の場合は12ヶ月ですが、状態により最長36ヶ月までの期間で認定されることがあります。
また、新規や区分変更の申請の場合は、その申請日に遡って効力が生じます。