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    区分支給限度基準額の見直しに関する介護保険被保険者証の取扱いについて

    • [2019年9月13日]
    • ID:5428

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    区分支給限度基準額の見直しに関する介護保険被保険者証の取扱いについて

    介護保険被保険者証について

    令和元年10月に予定されている消費税率10%への引上げに合わせ、区分支給限度基準額の見直しが行われます。これに伴い、介護保険被保険者証の記載が変更となりますが、茂原市では、国が示した取扱いに基づき、今回の改正による介護保険被保険者証の差し替えは行わず、改定後の区分支給限度基準額に読み替えての対応とさせていただきます。

    詳しくは以下の事務連絡を参照してください。

    消費税引上げに伴う区分支給限度基準額の見直しに関する介護保険被保険者証の取扱いについて

    区分支給限度基準額の改定について

    区分支給限度基準額

     区分

     現行(9月30日まで) 改定後(10月1日から)
     要支援1 5,003単位   5,032単位
     要支援2 10,473単位 10,531単位
     要介護1 16,692単位 16,765単位
     要介護2 19,616単位 19,705単位
     要介護3 26,931単位 27,048単位
     要介護4 30,806単位 30,938単位
     要介護5 36,065単位 36,217単位