高額介護サービス費制度の利用者負担上限額が変わります
- [2021年8月1日]
- ID:4208
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令和3年8月から所得区分「現役並み所得者」の方の利用者負担上限額が変わります
令和3年8月から、介護サービスを利用している所得区分「現役並み所得者」の方の利用者負担上限額(月額)が変更になります。世代間・世代内の公平を図るための制度改正です。
令和3年8月1日以降に利用された介護サービス費から、市民税課税世帯の方のうち、年収約770万円以上約1,160万円未満の65歳以上の方がいる世帯、または、年収約1,160万円以上の65歳以上の方がいる世帯について、自己負担上限額が現行の44,400円からそれぞれ93,000円、140,100円に変わります。
※高額介護サービス費の変更について、詳しくは厚生労働省による通知をご確認ください。