介護保険料について
- 初版公開日:[2022年02月04日]
- 更新日:[2024年7月1日]
- ID:245
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介護保険制度は、高齢者の介護を社会全体で支える仕組みであることから、原則としてすべての65歳以上の方(第1号被保険者)と40歳から64歳までの医療保険に加入されている方(第2号被保険者)に、保険料を負担していただくこととなります。

65歳以上の方の保険料(年額)
令和6年度から令和8年度までの保険料は、所得によって13段階に設定されます。
段階 | 対象者 | 割合 (基準額 ×保険料率) | 保険料 (年額) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
第1 | 本人が市民税非課税 | 世帯全員が 市民税非課税 | 生活保護の受給者または老齢福祉年金受給者 | ×0.285 | 17,400円 | |
前年の合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を控除した額と課税年金収入額の合計が80万円以下 | ||||||
第2 | 前年の合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を控除した額と課税年金収入額の合計額 | 120万円以下 | ×0.485 | 29,600円 | ||
第3 | 120万円超 | ×0.685 | 41,900円 | |||
第4 | 世帯に市民税 課税者あり | 80万円以下 | ×0.9 | 55,000円 | ||
第5 | 80万円超 | ×1 | 61,200円 | |||
第6 | 本人が市民税課税 | 前年の合計所得金額 | 120万円未満 | ×1.2 | 73,400円 | |
第7 | 210万円未満 | ×1.3 | 79,500円 | |||
第8 | 320万円未満 | ×1.5 | 91,800円 | |||
第9 | 420万円未満 | ×1.7 | 104,000円 | |||
第10 | 520万円未満 | ×1.9 | 116,200円 | |||
第11 | 620万円未満 | ×2.1 | 128,500円 | |||
第12 | 720万円未満 | ×2.3 | 140,700円 | |||
第13 | 720万円以上 | ×2.4 | 146,800円 |
※合計所得金額とは、収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります)を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。ただし、長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除がある場合は、控除後の金額を用います。第1~5段階の合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用います。

保険料の納め方と納期

特別徴収
年金が年額18万円以上の方
年6回、年金支給時に天引きされます。(4、6、8、10、12、2月)

普通徴収
年金が年額18万円未満の方
年8回、納付書で金融機関等(納付書に記載)へ納めます。(7、8、9、10、11、12、1、2月)
年度の途中で65歳になられた方や、他市町村から転入された方は、年金の受給状況にかかわらず、その年度は納付書で納めていただきます。

保険料を納付できる場所
〇金融機関等
千葉銀行、房総信用組合、京葉銀行、中央労働金庫、千葉興業銀行、長生農業協同組合、銚子信用金庫、ゆうちょ銀行・郵便局、茂原市役所内 千葉銀行派出所、茂原市役所 本納支所
- ゆうちょ銀行・郵便局は関東各都県、山梨県内に限ります。納期限後の取り扱いはできない場合があります。
- 上記以外では、手数料がかかる場合があります。
〇コンビニエンスストア
エムエムケイ設置店、くらしハウス、スリーエイト、生活彩家、セイコーマート、セブン-イレブン、タイエー、デイリーヤマザキ、ニューヤマザキデイリーストア、ハセガワストア、ハマナスクラブ、ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキデイリーストアー、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ローソン、ローソンストア100、ローソン・スリーエフ (五十音順)
※令和3年4月1日より、スマートフォン決済アプリで介護保険料の納付ができるようになりました。詳しくは収税課のページ「スマートフォンアプリでの納付」をご覧ください。

便利な口座振替をご利用ください
普通徴収の方は、口座振替をぜひご利用ください。口座振替は一度お申し込みいただくと、他の税金と同じ口座等から自動的に引き落としとなり、納め忘れもなく大変便利です。
ご希望の方は、新たに申し込みが必要になります。通帳、お届け印を持参の上、お取引の金融機関の窓口または当課でお申し込みください。
(口座振替が利用できる金融機関は、収税課のページ「市税の納付は便利な口座振替をご利用ください(別ウインドウで開く)」をご覧ください。)

介護保険料を滞納すると
介護保険料を滞納すると、滞納の期間に応じ、次のような措置が取られることとなります。介護保険料の納付が困難な場合は、当課までご相談ください。(40歳から64歳までの国民健康保険に加入されている方は、市役所収税課へご相談ください。)

1年以上滞納した場合
介護サービスを利用したとき、費用の全額をいったん利用者が負担し、申請によりあとで保険給付分が払い戻されます。

1年半以上滞納した場合
費用の全額を利用者が負担し、払い戻しを受ける給付費の一部または全部が一時的に差し止めとなります。差し止められた給付費が滞納した保険料に充てられる場合もあります。

2年以上滞納し、時効により消滅した保険料がある場合
時効により消滅した期間に応じて、利用者負担が3割(利用者負担の割合がすでに3割の方は4割)に引き上げられたり、高額介護(介護予防)サービス費、特定入所者介護(介護予防)サービス費等の支給が受けられなくなったりします。

介護保険料の減免制度
介護保険制度は原則として40歳以上のすべての方に保険料を負担していただくことになっていますが、災害等により著しい損害を受けたり、事業の休廃止等により収入が著しく減少した場合、以下のように生活が著しく困窮している場合などには、保険料の納付を猶予したり、減免する制度があります。
- 世帯員全員が市町村民税非課税であること。
- 収入が生活保護法に基づく最低生活基準以下であること。
- 市町村民税課税者と生計を共にしていないこと。
- 市町村民税課税者に扶養されていないこと。
- 資産等を活用してもなお、生活が困窮している状態にあること。
(高額な預貯金、生活に最低限必要な土地家屋以外の資産を所有している場合などは対象になりません。)

40~64歳の方の介護保険料
40~64歳の方の介護保険料は、ご加入の医療保険によって異なります。

国民健康保険に加入の方
国民健康保険に加入されている方の介護保険料は、所得などに応じて決まり、世帯主の方が、世帯全員分をまとめて国民健康保険税(料)として納めます。詳しくは国保年金課のページ「国民健康保険税について(別ウインドウで開く)」をご覧ください。

職場の健康保険に加入の方
職場の健康保険(社会保険)に加入されている方の介護保険料は、加入の保険ごとに定められている介護保険料率と給料に応じて決まり、給料から差し引かれます。(40~64歳の被扶養者の方は個別に保険料を納める必要はありません。)
社会保険に加入されている方の介護保険料につきましては、お勤め先の健康保険担当へお尋ねください。