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あしあと

    国民健康保険税について

    • 初版公開日:[2023年12月19日]
    • 更新日:[2024年4月1日]
    • ID:712

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    国民健康保険は、自営業や、職場等の健康保険に加入していない方に医療を保障するための保険です。そして加入者の誰もが、安心して平等に医療が受けられるように保険税(料)を出し合い、いざというときの医療費に充てる「助け合い」の精神に基づいた制度です。
    国民健康保険税は「地方税法第703条の4」及び「茂原市国民健康保険税賦課徴収条例」に基づき課税されます。

    国民健康保険税

  • 国民健康保険税は、国民健康保険に加入している方がいる世帯の世帯主に課税されます。
    世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも「擬制世帯主」として世帯主に課税されます。
  • 国民健康保険税は、加入している方の前年の所得や人数により計算され、世帯の合算額を年税額としています。
  • 国民健康保険税は、基礎分、後期高齢者支援金分、40歳から64歳までの加入者については介護納付金分の合計で計算されます。
  • 未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前の方)に係る保険税が減額されます。
  •  (均等割額の5割を減額。軽減該当世帯の場合は軽減後の均等割額の5割を減額。令和4年度分から適用。)

  • 所得が一定の基準以下の世帯を対象に、基礎分については均等割と平等割が、後期高齢者支援金分・介護納付金分については均等割が軽減される場合があります。
  • 世帯員の中に確定申告や住民税申告により、所得が明らかでない方がいる場合は軽減の対象となりませんので、これらの方は申告を必ず行ってください。 尚、次の軽減は申告の内容に基づいて行うため、国保年金課への申請は不要です。
  • 令和6年度軽減判定基準の表
     軽減判定世帯の軽減判定所得 
    7割軽減43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
    5割軽減43万円+29.5万円×(被保険者+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
    2割軽減43万円+54.5万円×(被保険者+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

    ※特定同一世帯所属者とは:
     国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方で、後期高齢者医療の被保険者となった後も継続して同一の世帯に属する方
    ※給与所得者等の数は一定の給与所得者(給与収入55万円超)の人数と公的年金等の支給(65歳未満の方は60万円超、65歳以上の方は125万円(特別控除15万円を含む)超))を受ける人数の合計を表します。
    ※軽減判定は令和6年4月1日(4月2日以降新規加入した場合は資格取得日)時点の世帯構成に基づき計算します。


    税率等

    令和6年度の税率等は原則として次のとおりです。

    • 基礎分、後期高齢者支援金分、介護納付金分の合計が国民健康保険税として課税されます。
    • 所得割を計算するための所得については次の項目をご覧ください。
    • 令和6年度分の合計課税限度額は106万円です。

    基礎分

    • 平等割(1世帯当たり) 20,000円
    • 均等割(1人当たり) 20,000円 (未就学児分は5割減額)
    • 所得割 7.3%
    • 限度額 650,000円

    後期高齢者支援金分

    • 平等割(1世帯当たり) なし
    • 均等割(1人当たり) 10,000円 (未就学児分は5割減額)
    • 所得割 2.7%
    • 限度額 240,000円

    介護納付金分(40歳から64歳までの方)

    • 平等割(1世帯当たり) なし
    • 均等割(1人当たり) 16,000円
    • 所得割 2.1%
    • 限度額 170,000円

    介護納付金分は40歳から64歳までの方にかかります。
    65歳以上の方の介護保険料の計算は高齢者支援課のページをご覧ください。

    所得割の計算について

    国民健康保険税を計算する上で使われる所得は、地方税法第314条の2第1項などで規定される総所得金額で、以下の合計金額です。退職所得は含みません。

    1. 給与所得
    2. 利子所得
    3. 配当所得
    4. 不動産所得
    5. 事業所得
    6. 総合課税分の短期譲渡所得
    7. 総合課税分の長期譲渡所得
    8. 一時所得
    9. 公的年金所得などの雑所得
    10. 山林所得
    11. 分離課税分の土地建物等に係る短期譲渡所得
    12. 分離課税分の土地建物等に係る長期譲渡所得
    13. (「総合課税」及び「申告分離課税」を選択した)上場株式等に係る配当所得等
    14. 先物取引に係る雑所得等

    総所得金額から基礎控除額(43万円)を控除した金額に税率を乗じます。

    国民健康保険税概算額算出表

    非自発的失業者の国民健康保険税の軽減について

    「倒産・解雇等による離職」、「雇い止めなどによる離職」をされた方の国民健康保険税について、失業(離職)から一定の期間、国民健康保険税を軽減する制度があります。該当要件や必要な手続きなど、詳しくは「非自発的失業者の国民健康保険税の軽減について」のページをご覧ください。

    産前産後期間の国民健康保険税の軽減について(令和6年1月~)

    子育て世帯の負担軽減及び次世代育成支援等の観点から、国民健康保険に加入する出産(予定)者に係る国民健康保険税の一部を減額する制度です。

    詳しくは「産前産後期間の国民健康保険税の軽減について」(別ウインドウで開く)のページをご覧ください。

    納付方法(普通徴収と特別徴収)

    国民健康保険税の納付方法は、普通徴収と特別徴収があります。
    普通徴収は、金融機関やコンビニエンスストア等での直接納付または口座振替により納付する方法です。
    特別徴収は、年金からの天引きによる納付方法です。以下の条件のすべてを満たす方は原則として特別徴収になります。

    • 世帯主の方を含め、国民健康保険に加入している世帯員全員が65歳から74歳までであること。
    • 年金の年間支給額が18万円以上であること。
    • 介護保険料と国民健康保険税の合計額が年金支給額の2分の1以下であること。

    特別徴収を希望しない場合、申し出により普通徴収(口座振替のみ)に変更することが可能です。(詳しくは次の項目をご覧ください。)
    年金からの特別徴収が開始される予定の方には、特別徴収の開始前に案内を郵送します。
    特別徴収の開始時期によっては、一部が普通徴収、残りが特別徴収になる場合があります。

    納付方法の変更

    特別徴収から普通徴収に変更するための必要書類等は次のとおりです。

    • 納付方法変更申出書(国民健康保険の申請書様式ダウンロードのページ28番から(別ウインドウで開く)
    • 世帯主の委任状(同一世帯以外の代理人が申請する場合)
    • 申請に来る方の身分証明書(運転免許証・パスポート等顔写真入りの公的機関が発行する証明書)
    • 振替口座の通帳と届出印(既に国民健康保険税を口座振替で納付していただいている場合は不要です。)
    • 専用端末による登録を希望される方はキャッシュカード(暗証番号の入力が必要です。)

    納期限

    令和6年度の普通徴収の納期限は次のとおりです。
    (12か月分を8回で納付していただくため、「納付月」と「何月分か」は一致しません。)

    • 1期 7月31日(水曜日)
    • 2期 9月2日(月曜日)
    • 3期 9月30日(月曜日)
    • 4期 10月31日(木曜日)
    • 5期 12月2日(月曜日)
    • 6期 12月25日(水曜日)
    • 7期 令和7年1月31日(金曜日)
    • 8期 令和7年2月28日(金曜日)

    その他、必要に応じて随時に納期限が設定される場合があります。
    この「随時分」については、口座振替を申し込まれていても振替できません。金融機関・コンビニエンスストア等での納付をお願いします。

    納付場所

    納付場所は収税課の「茂原市税を納付できる場所」のページをご覧ください。

    国民健康保険税の減免について

    災害、その他特別の事情があり、預貯金など利用できる資産等を活用してもなお納付が困難な場合には、申請により国民健康保険税の減免を受けられる場合があります。詳しくは国保年金課に問い合わせてください。

    お問い合わせ

    茂原市役所市民部国保年金課

    電話: 0475-20-1503

    ファクス: 0475-20-1600

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