国民健康保険の加入・脱退の手続きについて
- 初版公開日:[2022年03月25日]
- 更新日:[2024年12月2日]
- ID:581
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加入者と世帯主
国民健康保険は家族一人ひとりが加入者となりますが、加入・脱退のお届けや保険税の納付などは世帯を単位として世帯主が行うことになります。
国民健康保険の加入
次の理由等が発生した場合は、14日以内に市への届出が必要です。
加入のお手続きは、加入の事由が発生した日以降になります。※退職の場合は翌日以降
- 他の市町村で国保に加入していて、茂原市へ転入したとき
- 職場の健康保険をやめた(会社を退職した)とき
(会社退職時に、任意継続をしていたが、その期間が満了したとき) - 国保加入世帯の中で、お子さんが生まれたとき
※出産育児一時金の給付を受けられる場合があります。 - その他(生活保護を受けなくなったとき等)
申請書類
- 被保険者資格取得(加入)届
被保険者資格取得(加入)届のダウンロードはこちら
- 社会保険等を脱退した日付がわかる書類
(職場の健康保険資格喪失証明書、退職証明書、離職票等) - 申請に来られる方の身分証明書
(運転免許証・パスポート等顔写真入りの公的機関が発行する証明書) - 別世帯の方が申請する場合は、世帯主の委任状(委任状がない場合、資格確認書等は郵送となります)
- 個人番号のわかるもの(加入される全員の分と申請者の分が必要となります)
※加入のお届けが遅れますと、加入した月にさかのぼって保険税を納めていただくことになりますのでご注意ください。
※被用者保険の被保険者が75歳になったことで国民健康保険に加入する旧被扶養者の方は、こちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。
※市外から転入された方につきましては、転入の前年及び前々年中の所得を申告していただく(別ウインドウで開く)場合がありますので、金額の把握をお願いします。
※任意継続保険の制度会社などを退職しても一定の条件を満たせば、引き続きその職場の健康保険に加入することができます。
任意継続できる期間は最高2年間です(ただし、55歳以上で退職した人は、2年を過ぎても60歳になるまで継続できます)。
なお、詳しい手続き等は加入している健康保険組合等に問い合わせてください。
国民健康保険の脱退
次の理由等が発生した場合は、14日以内に市への届出が必要です。
- 茂原市から転出したとき
- 勤務している会社の健康保険組合等に加入したとき
- 加入者が亡くなられたとき
※葬祭費の給付を受けられる場合があります。 - その他(生活保護を受けることになった等)
申請書類
- 被保険者資格喪失(脱退)届
被保険者資格喪失(脱退)届のダウンロードはこちら
勤務先など他の健康保険に加入した方が国民健康保険をやめる場合は、電子申請が可能です。
被保険者資格喪失(脱退)届の電子申請はこちら(別ウインドウで開く)
※電子申請の場合は、申請書の提出は不要です。申込フォームに入力してください。
- 新たに加入した健康保険の被保険者証、資格確認書(マイナ保険証をお持ちでない方)または資格情報のお知らせ(マイナ保険証をお持ちの方)
- 国民健康保険の被保険者証、資格確認書または資格情報のお知らせ
※脱退の届出がない場合、国民健康保険の資格が喪失されませんのでご注意ください。
また、保険税も賦課されたままになりますので、忘れずに届出をしてください。
国民健康保険に関するお問い合わせ
茂原市役所 国保年金課 管理係
電話 0475-20-1503/ファクス 0475-20-1600