被用者保険の旧被扶養者の方の保険税に対する減免措置について
- 初版公開日:[2023年01月10日]
- 更新日:[2023年3月14日]
- ID:3336
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被用者保険の旧被扶養者の方の保険税に対する減免措置
平成20年4月に後期高齢者医療制度が創設されたことで、75歳の誕生日から後期高齢者医療制度に自動的に加入することになります。そのため、被用者保険(国民健康保険と国民健康保険組合は除きます。)の被保険者が75歳になると、被扶養者も、それまでの被用者保険の資格を喪失します。
このことを理由に、国民健康保険に加入した65歳以上の方については、下記のとおり、国民健康保険税を減免します。

対象者
国保の被保険者のうち、次の項目全てに該当する方
- 国保の資格を取得した日時点で、65歳以上であること。
- 国保の資格を取得した日の前日に、被用者保険の被扶養者であったこと。
- 国保の資格を取得した日の前日に、扶養関係にあった被用者保険の被保険者本人が、その翌日に後期高齢者医療制度に加入したこと。

減免措置の内容
- 「所得割額」がかかりません。
- 「均等割額」と「旧被扶養者のみで構成される世帯の平等割額」を半額にします(国保に加入した月以降2年を経過する月までの間。)。
※世帯の所得が一定基準以下であることにより、既に7割軽減、5割軽減されている場合を除く。
減免措置の内容は、令和元年度から見直されました。
詳しくは「被用者保険の旧被扶養者の方の保険税減免期間の見直しについて」をご覧ください。

減免措置の手続き
この減免措置を受けるためには、国民健康保険加入届とは別に申請が必要です(申請書はこちら(別ウインドウで開く))。