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あしあと

    新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について

    • 初版公開日:[2022年03月24日]
    • 更新日:[2023年3月27日]
    • ID:5934

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    適用期間が延長になりました

    これまで、令和2年1月1日から令和5年3月31日までとしておりましたが、令和5年5月7日まで延長いたしました。

    支給要件

    対象者

    次の4つの条件をすべて満たす方

    (1)給与の支払いを受けている茂原市国民健康保険の加入者であること。

    (2)令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で新型コロナウイルスに感染、または発熱等の症状があり感染が疑われることにより、療養のため労務に服することができなくなったこと。

    (3)3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日があること。

    (4)給与等の支払いを受けられないか、一部減額されて支払われていること。

    支給対象期間

    労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日からその労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日

    (注1)最長1年6か月間です。

    (注2)申請できる期間は、就労を予定していた日の翌日から2年間となります。

    支給額

    (直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷同期間の就労日数)×2/3×日数(支給対象となる日数)

    (注1)給与等の全部または一部を受けることができる場合は、支給額が減額されたり、支給されない場合があります。

    (注2)支給額には上限があります。

    申請方法

    令和4年8月9日以降の申請については、新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大を踏まえ、当面の間、臨時的な取り扱いとして医療機関記入用の申請書の提出は不要となります。

    代わりに、医療機関の受診状況に関わらず、被保険者記入用の申請書下段「事業主記入欄」に事業主の証明を受けてください。

    必要書類

    記入例

    申請先

    市役所国保年金課へ申請してください。

    ※手続きのご説明をしますので、事前に市役所国保年金課(電話:0475-20-1503)にご連絡ください。

    お問い合わせ

    茂原市役所市民部国保年金課

    電話: 0475-20-1503

    ファクス: 0475-20-1600

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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