自己負担割合について
- [2022年1月5日]
- ID:587
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給付の種類
医療機関等にかかった場合は、医療費等における次の割合を窓口で自己負担することとなります。
一般加入者
- 外来 3割(義務教育就学前は2割)
- 入院 3割(義務教育就学前は2割)
70歳から74歳までの方
一般
- 外来 2割
- 入院 2割
現役並み所得者
下記(1)及び(2)に該当する場合は現役並み所得者となり、一部負担割合は3割となります。
(1)70歳から74歳の国民健康保険加入者全員のうち、1人でも課税所得が145万円を超える方がいる世帯
(2)上記(1)の世帯のうち、70歳から74歳の国民健康保険加入者全員の旧ただし書き所得(前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除43万円(合計所得が2,400万円を超えると段階的に減少します)を控除した額、ただし、雑損失の繰越控除額は控除しない)の合計が210万円を超える世帯
※同一世帯の70歳から74歳の国民健康保険加入者全員と特定同一世帯所属者(国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方で、引き続き同じ世帯に属している方)の年収の合計が520万円未満(70歳から74歳の国民健康保険加入者が1人の場合は383万円未満)の方は、2割負担となります。
- 外来 3割
- 入院 3割
表面に負担割合が記載された保険証を交付
70歳となる月の月末までに表面に負担割合の入った保険証(国民健康保険被保険者証)を郵送します。この保険証は高齢受給者証を兼ねています。
ただし、1日生まれの方は、同月からとなります。
例:11月2日から12月1日の間に70歳になる方は、負担割合の入った保険証を11月下旬に郵送します。
この保険証は、誕生日の前日の次の月の初日から使うことができるので、12月1日から使用することができます。
義務教育就学前の負担割合
義務教育就学前の国民健康保険加入者が医療機関等にかかった場合、自己負担割合は2割になります。
一部負担金の免除及び徴収猶予
(1)震災等により死亡、若しくは障害者となったり、または資産に重大な損害を受けたとき。
(2)干ばつ等により収入が減少したとき、または事業の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
世帯の状況が(1)または(2)で、市が定める一定の基準に該当したとき、一部負担が免除または徴収猶予されます。
国民健康保険に関するお問い合わせ
茂原市役所 国保年金課 管理係
電話 0475-20-1503/ファクス 0475-20-1600