療養費、移送費、訪問看護療養費の支給について
- 初版公開日:[2015年05月01日]
- 更新日:[2024年12月2日]
- ID:667
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療養費
次のような場合で医療費の全額を支払ったときは、申請により審査で認められた保険給付分の払い戻しを受けることができます。
※申請から支給まで3ヶ月ほどかかります。
※受療の原因が交通事故など第三者行為による場合は、市への第三者行為の届出が義務づけられています。

1 急病など、緊急その他やむをえない理由で、医療機関にマイナ保険証または資格確認書を提出できなかったとき
申請に必要なもの
- 療養費支給申請書
- 診療報酬明細書
- 医療機関の領収書
- 被保険者証、資格確認書またはマイナンバーカード(※資格情報のお知らせのみでは手続きできません)
- 世帯主名義の口座番号等がわかるもの(預金通帳等)

2 骨折、捻挫などで柔道整復師の施術を受けたとき
国民健康保険の取り扱いをしている柔道整復師の場合には、医療機関と同様に一部負担金で施術が受けられます。
申請に必要なもの
- 療養費支給申請書
- 施術内容と費用が詳細に記入されてる領収書等
- 被保険者証、資格確認書またはマイナンバーカード(※資格情報のお知らせのみでは手続きできません)
- 世帯主名義の口座番号等がわかるもの(預金通帳等)

3 医師が必要と認めた、はり・きゅう・マッサージを受けたとき
申請に必要なもの
- 療養費支給申請書
- 医師の同意書
- 施術内容と費用が詳細に記入されている領収書等
- 被保険者証、資格確認書またはマイナンバーカード(※資格情報のお知らせのみでは手続きできません)
- 世帯主名義の口座番号等がわかるもの(預金通帳等)

4 コルセットなどの治療用装具を購入したとき
申請に必要なもの
- 療養費支給申請書
- 治療用装具を必要とした医師の証明書
- 領収書
- 基本価格等が記入されている明細書
- 被保険者証、資格確認書またはマイナンバーカード(※資格情報のお知らせのみでは手続きできません)
- 世帯主名義の口座番号等がわかるもの(預金通帳等)
- 当該装具の写真(患者が実際に装着する現物であることが確認できるもの) ※靴型装具のみ

5 輸血のための生血代を負担したとき
申請に必要なもの
- 療養費支給申請書
- 医師の理由書か診断書
- 輸血用生血液受領証明書
- 領収書
- 被保険者証、資格確認書またはマイナンバーカード(※資格情報のお知らせのみでは手続きできません)
- 世帯主名義の口座番号等がわかるもの(預金通帳等)

6 海外渡航中に国外で治療を受けたとき
治療目的で渡航した場合や日本国内で保険適用となっていない医療行為は対象となりません。なお、海外療養費の不正受給に関する報道及び厚生労働省通知により、支給申請に対する審査を強化しています。渡航、翻訳文、医療機関受診の確認等に時間がかかりますので、支給・不支給の決定までには期間がかかることをご了承ください。不正請求に対しては、警察と連携して厳正に対応を行います。
申請に必要なもの
- 療養費支給申請書
- 診療内容の明細書(FormA) ※医科と歯科は別様式となります。
- 領収明細書(FormB)
(以上2つには日本語の翻訳文が必要です。)
- パスポート
- 調査に関わる同意書(申請にかかる事実確認・療養の内容照会等)
- 被保険者証、資格確認書またはマイナンバーカード(※資格情報のお知らせのみでは手続きできません)
- 世帯主名義の口座番号等がわかるもの(預金通帳等)

移送費
病気やケガなどで移動が困難な人が、医師の指示によりやむをえず入院や転院などのために医療機関に移送されたときなどに、移送に要した費用が、審査のうえ認められた場合に支給されます。

申請に必要なもの
- 療養費支給申請書
- 医師の意見書
- 領収書
- 搬送業者発行の「移送報告書」
- 被保険者証、資格確認書またはマイナンバーカード(※資格情報のお知らせのみでは手続きできません)
- 世帯主名義の口座番号等がわかるもの(預金通帳等)

訪問看護療養費
在宅医療をうける必要があると医師が認め、訪問看護ステーションなどを利用したとき、費用の一部を支払うだけで残りは国保が負担します。
※マイナ保険証または資格確認書を訪問看護ステーションなどに提示してください。

国民健康保険に関するお問い合わせ
茂原市役所 国保年金課 管理係
電話 0475-20-1503/ファクス 0475-20-1600