平成30年4月から国民健康保険制度が変わります
- [2017年8月8日]
- ID:4236
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平成30年4月から国民健康保険制度が変わります
平成27年5月27日に、「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が成立しました。これにより、平成30年4月から国民健康保険制度が変わります。
(関連ページ)
都道府県が財政運営の責任主体になります
国民皆保険を将来にわたって守り続けるため、平成30年4月から、これまでの市町村に加え、都道府県も国民健康保険制度を担うことになりました。
被保険者証(保険証)等の発行や保険料(税)の賦課・徴収等の窓口は、引き続きお住まいの市町村です。
都道府県と市町村の役割分担
都道府県の主な役割
- 財政運営の責任主体
- 国保運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、広域化を推進
- 市町村ごとの標準保険料(税)率を算定・公表
- 保険給付費等交付金の市町村への支払い
市町村の主な役割
- 国保事業費納付金を都道府県に納付
- 資格を管理(被保険者証(保険証)等の発行)
- 標準保険料(税)率等を参考に保険料(税)率を決定
- 保険料(税)の賦課・徴収
- 保険給付の決定、支給
国民健康保険の制度改正に関するチラシ
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