出産のときには
- 初版公開日:[2015年05月01日]
- 更新日:[2015年5月1日]
- ID:671
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出産育児一時金
国民健康保険に加入している方が出産したとき、世帯主からの申請により「出産育児一時金」が支払われます(妊娠85日以上の死産・流産も含みます)。
ただし、ご自身が会社などの健康保険に1年以上加入し、退職後6ヵ月以内に出産した場合は、在職時に加入していた健康保険から「出産育児一時金」を受けることができます。この場合、詳しくは会社の健康保険組合等に問い合わせてください。(会社の健康保険組合等から支給される場合は、国民健康保険からの支給はありません。)
支給額
50万円(ただし、産科医療補償制度の対象とならない出産は48万8千円)
直接支払制度
出産予定の医療機関等に保険証(茂原市国民健康保険)を提示し、直接支払制度を利用する旨の合意文書を医療機関等と交わすことにより、支給額(50万円)の範囲以内で、原則として、茂原市から出産育児一時金が医療機関等に直接支払われます。
出産までに社会保険等に切り替わった場合は、必ず、医療機関等に新しい保険証を提示し、茂原市国民健康保険の資格喪失の手続きを行ってください。
出産費用が50万円を超える場合
実際にかかった費用から50万円を引いた差額分は、退院時に医療機関等にお支払いください。
出産費用が50万円未満の場合
50万円から実際にかかった費用を引いた差額分が支払われますので、次の書類をご用意の上、市窓口で申請してください。
申請に必要なもの
- 出産育児一時金支給申請書
出産育児一時金支給申請書のダウンロードはこちら - 手続きされる方の身分を証明するもの(保険証、免許証など)
- 世帯主名義の口座番号等がわかるもの(預金通帳等)
- 母子健康手帳または出生等が確認できる医師等の証明
- 医療機関等から交付される領収・明細書の写し(費用の内訳及び「専用請求書の内訳と相違ない旨」が記載されているもの)
直接支払制度を利用せず、出産費用を全額、医療機関等に支払った場合
50万円が支払われますので、次の書類をご用意の上、市窓口で申請してください。
申請に必要なもの
- 出産育児一時金支給申請書
出産育児一時金支給申請書のダウンロードはこちら - 手続きされる方の身分を証明するもの(保険証、免許証など)
- 世帯主名義の口座番号等がわかるもの(預金通帳等)
- 母子健康手帳または出生等が確認できる医師等の証明
- 医療機関等から交付される領収・明細書の写し(「直接支払制度を用いていない旨」の記載がされているもの)
- 医療機関等から交付される、直接支払制度を利用していない旨の合意文書の写し
国民健康保険に関するお問い合わせ
茂原市役所 国保年金課 管理係
電話 0475-20-1503/ファクス 0475-20-1600