非自発的失業者の国民健康保険税の軽減について
- 初版公開日:[2022年04月01日]
- 更新日:[2024年12月2日]
- ID:717
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平成22年4月、「倒産・解雇等による離職」、「雇い止めなどによる離職」をされた方の国民健康保険税について、失業(離職)から一定の期間、国民健康保険税を軽減する制度が創設されました。

対象者について
以下の要件に当てはまる方が対象となります。
1.離職日において、65歳未満であること
2.雇用保険の「特定受給資格者」及び「特定理由離職者」であること
※雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の「12.離職理由」のコード(2桁の数字)が、下記のいずれかに該当すること
・コード11 解雇
・コード12 天災等の理由により事業の継続が不可能となったことによる解雇
・コード21 事業主からの雇止めによる契約満了(3年以上)
・コード22 事業主からの雇止めによる契約満了(3年未満更新明示あり)
・コード23 事業主からの雇止めによる契約満了(3年未満更新明示なし)
・コード31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
・コード32 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職
・コード33 正当な理由のある自己都合退職
・コード34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間1年未満)
※離職理由コードが25(定年退職)の場合は該当になりません。
雇用保険受給資格者証の見本

軽減が適用される期間について
離職日の翌日から翌年度末までです。
・雇用保険の失業給付を受ける期間とは異なります。
・上記軽減期間中に就職しても、国民健康保険に加入中は引き続き軽減の対象になりますが、
会社等の健康保険に加入するなど、国民健康保険を脱退した時点で終了します。
・令和6年3月31日から令和7年3月30日の間に離職して届出をし、令和6年度国民健康保険税の軽減を
受けた方は、令和7年度分は改めて届出をしなくても軽減が適用されます。

離職日と適用期間の例
・令和3年3月31日~令和4年3月30日 離職日の翌日の属する月分~令和5年3月分
・令和4年3月31日~令和5年3月30日 離職日の翌日の属する月分~令和6年3月分
・令和5年3月31日~令和6年3月30日 離職日の翌日の属する月分~令和7年3月分
・令和6年3月31日~令和7年3月30日 離職日の翌日の属する月分~令和8年3月分
・令和7年3月31日~令和8年3月30日 離職日の翌日の属する月分~令和9年3月分

軽減の算定方法
対象者の前年所得のうち、給与所得を30/100として算定し賦課することにより、国民健康保険税を軽減します。(給与以外の所得、対象者以外の被保険者の所得、対象期間外の所得については、通常の額を用いて算定します。)
・国民健康保険税の計算方法については、「国民健康保険税について」のページも併せてご覧ください。

届出に必要なもの
軽減を受けるには届出が必要です。以下の1~2をお持ちください。
- 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知
(必ず原本をお持ちください。その場でコピーをとってお返しします。) - 本人確認書類
- 国民健康保険 特例対象被保険者等該当届(国民健康保険の様式ダウンロードのページ31番から(別ウインドウで開く))

届出場所
茂原市役所 国保年金課(2階2番窓口)または本納支所

その他
茂原市国民健康保険への加入の手続きについては、「加入・脱退」のページをご覧ください。