被用者保険の旧被扶養者の方の保険税減免期間の見直しについて
- [2019年6月10日]
- ID:5278
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被用者保険の旧被扶養者の方の保険税減免期間の見直しについて
後期高齢者医療制度において、制度を維持し、世代間・世代内負担の公平を図るため、旧被扶養者(被用者保険から後期高齢者医療制度へ移行した方に扶養されていた65歳以上の方)の均等割保険料の軽減措置の見直しが実施されました。
これを踏まえ、国民健康保険においても平成31年4月から同様の見直しを行うこととなりました。
見直し内容
「均等割額」および「旧被扶養者のみで構成される世帯の平等割額」の減免期間について、期間の定めのなかったものを、「国保に加入した月以降2年を経過する月まで」とする。
※この減免制度の見直しは、すでに国保に加入している旧被扶養者の方も対象となります。
例えば、平成29年4月以前に国保に加入されている場合、平成31年4月以降の減免は適用されなくなります。