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あしあと

    限度額適用認定証、標準負担額減額認定証について

    • 初版公開日:[2015年05月01日]
    • 更新日:[2015年5月1日]
    • ID:597

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    マイナ保険証の利用について

    マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

    ただし、以下に該当する方は、引き続き市役所にて限度額適用認定証の交付申請が必要です。
    (1)オンライン資格確認等システムが導入されていない医療機関等を受診する場合
    (2)国民健康保険税の未納がある世帯の場合(食事代の軽減のみが対象の世帯を含む)
    (3)70歳未満非課税世帯及び低所得者2に該当する方で、過去1年間の入院が91日以上になる場合

    限度額適用認定証

    入院する場合や、高額な外来診療を受ける場合に、医療機関窓口に提示していただくことにより、ひと月にひとつの医療機関・保険薬局の医療費の窓口負担が自己負担限度額までとなります。ただし、差額ベッド代、食事代、保険適用でない医療行為は対象外です。

    ※交通事故など第三者行為によりケガをし、医療機関で国民健康保険を使用する場合は、市への届出が義務づけられています。

    交付対象者
    (1)70歳未満の場合 国民健康保険税の未納がない世帯の方
    (2)70歳以上の場合 現役並み所得者1※、現役並み所得者2※、住民税非課税世帯の方

    70歳以上の方については、「現役並み所得者3」および「一般」の方は申請は不要です。(高額療養費の自己負担限度額は、保険証の一部負担金の割合で判定され、医療機関窓口での支払いは自己負担限度額までとなります。)

    申請に必要なもの

    ・限度額適用認定証、標準負担額減額認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証申請書
      限度額適用認定証、標準負担額減額認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証申請書のダウンロードはこちら
     
    ・保険証(国民健康保険被保険者証)
     

    限度額適用・標準負担額認定証等の再交付

    紛失等により、再交付を希望する場合の申請方法

     ・窓口    限度額適用・標準負担額認定証等再交付申請書のダウンロードはこちら(別ウインドウで開く)
     ・電子申請 限度額適用・標準負担額認定証等再交付申請書の電子申請はこちら(別ウインドウで開く)
      ※電子申請の場合は、申請書の提出は不要です。申込フォームに入力してください。

    自己負担限度額

    ※適用区分および自己負担限度額については、高額療養費のページをご覧ください。

    標準負担額減額認定証

     平成28年4月1日の法律等の改正により、一般所得区分(下記以外の方)は1食につき460円となります。ただし、一般所得区分(下記以外の方)の指定難病疾患、小児慢性特定疾病患者は1食につき260円となります。

     また、平成28年4月1日において既に1年を超えて精神病床に入院している患者は経過措置として当分の間、1食につき260円の据え置きとなります。また、当該者が平成28年4月1日以降、合併症等により同日内に他の病床に移動する、または他の保険医療機関に再入院する場合(その後再び同日内に他の病床に移動する、または他の保険医療機関に再入院する場合を含む。)についても、1食につき260円の据え置きとなります。

     住民税が非課税世帯の方が入院したときは医療費のほか、下記のように、食事代の自己負担額が軽減されます。該当の方は、限度額適用認定証の申請と併せて標準負担額減額認定の申請を行ってください。

     なお、国民健康保険税に未納分がある方は、食事代の軽減のみが対象となります。

    ・一般(下記以外の方)

     1食あたり460円

    ・低所得2(70歳以上)・70歳未満の住民税非課税世帯

     ・過去1年間の入院が90日以内

     1食あたり 210円

     ・過去1年間の入院が91日以上:「長期該当」

     1食あたり 160円

    ・低所得1(70歳以上)

     1食あたり 100円

    長期該当の届出

    過去1年間の入院が、91日以上になる場合は、改めて「長期該当」の届出が必要です。

    70歳未満非課税世帯及び低所得2に該当する方で、過去1年間の入院日数の合計が91日以上になる場合は、病院で支払った医療費の領収書等(入院日数がわかるもの)が必要となります。

    療養病床の入院時生活療養費

    医療機関の病床の種類には「一般病床」、「感染症病床」、「結核病床」、「精神病床」、「療養病床」の5種類があります。

    そのうち65歳以上の方で、「療養病床」に入院する方は、入院時の食事に係る負担が下記のようになります。

    これまで、食材料費相当のみを負担していましたが、介護保険との負担の均衡を図る観点から、所得に応じて食費と居住費を合わせた「入院時生活療養費」を負担することとなります。

    • 一般(下記以外の方)
       食費(1食あたり) 460円
       居住費(1日あたり) 370円
    • 70歳未満の住民税非課税世帯・低所得2(70歳以上)
       食費(1食あたり) 210円
       居住費(1日あたり) 370円
    • 低所得1(70歳以上)
       食費(1食あたり) 130円
       居住費(1日あたり) 370円

    「入院時生活療養費」の負担の対象外となる方

    入院医療の必要性の高い状態(人工呼吸器、中心静脈栄養等を要する状態や脊髄損傷(四肢麻痺が見られる状態)、難病等)が継続する患者と回復期リハビリテーションを受ける患者については、入院時の食事代の標準負担額と同額の食材料費相当のみを負担します。

    居住費の負担はありません。

    国民健康保険に関するお問い合わせ

    茂原市役所 国保年金課 管理係
    電話 0475-20-1503/ファクス 0475-20-1600

    お問い合わせ

    茂原市役所市民部国保年金課

    電話: 0475-20-1503

    ファクス: 0475-20-1600

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