令和5年9月8日の台風第13号により被害を受けられた方の国民健康保険税の減免について
- 初版公開日:[2023年10月01日]
- 更新日:[2023年12月7日]
- ID:7998
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減免についてのお知らせ
令和5年9月8日台風第13号により浸水等の被害を受けられた方には心からお見舞い申し上げます。
水害等により、所有する住宅または家財の損害程度が10分の3以上(床上50cm以上の浸水)で、合計所得が1000万円以下の方は国民健康保険税が減免されます。
減免対象となる国民健康保険税は令和5年9月8日以降到来する納期限のものです。過去の年度のものは減免されません。
納税方法により、一度納付していただいた後でお返しする場合があります。
市の被害状況調査の結果により、減免対象となる方へはご案内と減免申請書を送付しております。
減免を受けるためには申請が必要です。

申請方法
減免申請用紙に記入のうえ、国保年金課・市民税課・資産税課のいずれかの窓口に提出してください。(郵送可)
納期限が到来した後の申請は、減免の対象外となります。
国民健康保険税減免申請書(台風第13号による被害)
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