短期人間ドック・脳ドックの助成について(国民健康保険)
- 初版公開日:[2022年02月28日]
- 更新日:[2024年4月17日]
- ID:684
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検査費用の助成
本市の国民健康保険に加入している35歳以上の方を対象に、短期人間ドック及び脳ドックの検査費用の一部を助成しています。
健康を維持するには、定期的に体の状態をチェックすることが大切です。生活習慣病やがんなどの病気を早期に発見できるだけではなく、病気になる前の段階で生活習慣に対する適切なアドバイスを受けることで健康意識を高めていくことにつながっていきますので、検査費用の一部助成をぜひご利用ください。
助成要件
次のすべての要件を満たしている方が、助成を受けることができます。
(1)本市の国民健康保険の加入期間が継続して6か月以上である満35歳以上75歳未満の方※(75歳以上の方は後期高齢者医療制度での助成があります。こちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。)
(2)納付期限の到来している茂原市国民健康保険税を完納している世帯の方
(3)短期人間ドックについては、同じ年度内に市で実施している特定健康診査を受診していない方
※特定健康診査を受診した方は、検査項目が重複するため助成は受けられません。ただし、脳ドックの助成は受けることができます。
(4)市と契約した医療機関で受診される方
(5)検査医療機関が市に検査結果を提出することに同意できる方
(6)特定保健指導等の実施を市が外部に委託する場合、短期人間ドックの検査結果により、受託者に検査結果等の個人情報を提供することに同意できる方
◆◇◆ ご注意ください! ◆◇◆
※転出や社会保険等への加入に伴い、検査日に本市の国民健康保険の資格がないときは、
本市の助成は受けられません(遡って資格を喪失した場合も含む)。検査費用は、全額自己負担となります。
助成回数
同一人につき、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間において短期人間ドックと脳ドックそれぞれ1回を限度に助成します。
助成額
各医療機関で定めた検査費用の7割を市で負担します。
ただし、助成対象とならない検査項目もありますので、詳しくは国保年金課に問い合わせてください。
(1)短期人間ドック:助成対象となる検査費用の7割を助成(※ただし、上限7万円)
(2)脳ドック:助成対象となる検査費用の7割を助成(※ただし、上限3万円)
検査医療機関等
・検査は、市と契約した医療機関で受けることになります。検査項目・検査方法・予約受付状況等については、各医療機関にご確認ください。
・助成対象とならない検査項目や市で実施しているがん検診等と重複して受診できない検査があります。
添付ファイル
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
申請手続きについて
申請に必要なもの
・人間ドック等助成承認申請書 ※人間ドック等助成承認申請書のダウンロードはこちら
・保険証(国民健康保険被保険者証)
予約
「人間ドック及び脳ドック実施医療機関」にご自身で直接連絡し、検査日と検査内容を予約してください。
申請
検査日の2か月前から遅くとも2週間前までに「人間ドック等助成承認申請書」を市国保年金課(2階・2番窓口)または本納支所の窓口に提出してください。
なお、郵送での申請も受付しています。郵送の場合(保険証は不要)は、次の宛先にお願いします。
〒297-8511 茂原市道表1番地 茂原市役所国保年金課 人間ドック担当宛
※検査後の申請は、助成の対象となりませんので、ご注意ください。
承認
資格要件の確認後、「人間ドック等助成承認書」を受診予定日の10日前から1週間前頃までにご自宅に郵送します。
受診
予約した医療機関に助成承認書を提出することで、市の助成が受けられます。
医療機関の窓口では、助成承認書に記載してある受診者負担額と助成対象とならない検査費用の合算額をお支払いください。
※助成承認書を医療機関に提示せずに受診した場合は、市の助成を受けることができません。
結果
検査結果は受診した医療機関から郵送または手渡しになります。
ご注意ください
(1)転出や社会保険等の加入により、検査日に本市の国民健康保険の資格がないときは、助成は受けられません(遡って資格を喪失した場合も含む)。
検査費用は、全額自己負担となります。
(2)受診予定日や検査内容が変更となったとき、検査をキャンセルしたときは、国保年金課にご連絡をお願いいたします。
なお、検査をキャンセルされた方で再度助成を希望されるときは、あらためて申請書の提出が必要となります。
「特定健康診査」及び「特定保健指導」について
短期人間ドックを受診した40歳以上の方は、本市で実施している「特定健康診査」を受診したことになります。
また、検査結果により「特定保健指導」の対象となった方については、ご案内をさせていただきます。
健康意識の向上と生活習慣病予防のために定期的に受診しましょう。
※「特定保健指導」は、民間業者に委託し実施いたします。具体的な内容については、後日、委託先からご案内させていただきます。