はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて
- [2020年3月25日]
- ID:5779
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受領委任制度について
はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧について、施術者等が患者等に代わって療養費の支給申請を行う「受領委任制度」が導入されました。
茂原市では令和元年5月診療分から受領委任制度の取扱いを開始しています。

受領委任の取扱いを希望する施術所(施術者)の皆さんへ
受領委任の取扱いを希望される場合は、地方厚生(支)局へ申請をお願いします。具体的な手続きについては、施術所の所在地を管轄する地方厚生(支)局に問い合わせてください。

外部リンク
【厚生労働省】はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の施術所を開設する皆さん、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の皆さんへ(重要なお知らせ)(別ウインドウで開く)
【関東信越厚生局】はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任に関する申し出(別ウインドウで開く)

はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の要件が追加されます
令和3年1月から、「はり師」、「きゅう師」および「あん摩マッサージ指圧師」が療養費の受領委任を取り扱う「施術管理者」として地方厚生(支)局に新たに申し出する場合、実務経験と研修の受講が必要となります。詳細については厚生労働省のチラシを参照ください。
厚生労働省チラシ
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